アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

妻の職場事務効率化のためにシステムを導入しましたが、妻の携帯電話では登録ができず、いろいろと事務の方と話をしているうちに、突然怒りながら、紙での申請を説明されたとのこと。これ、敵意帰属バイアスが働いてしまったために起こった出来事だと思います。それでは、解説していきたいと思います。

海外に長期居住している場合、日本での住民票及び印鑑証明書は抹消されます。遺産分割協議については、相続人全員の参加と遺産分割協議書には、署名及び実印による押印が要求されます。しかし、相続人の一人が海外居住者だった場合、「印鑑証明書」は取得できません。この場合に使用する「署名証明書(サイン証明書)」が必要となりますが、手続き・種類について解説したいと思います。

2021年に改正された民法および不動産登記法により、日本では相続登記が義務化されました。この制度は2024年4月1日から施行されており、相続による不動産の登記が義務付けられています。相続登記の義務化は、不動産の所有者不明問題を解消し、透明性を高めることを目的としていますが、その一方でいくつかの問題点も指摘されています。以下に、その主要な問題点について詳述します。

2021年の民法および不動産登記法の改正により、日本では相続登記が義務化されることとなりました。この改正は2024年4月1日から施行され、相続による不動産の登記が義務付けられることで、所有者不明の不動産の問題を解消し、透明性を高めることが目的とされています。以下では、相続登記義務化の背景、具体的な内容、そしてその影響について詳しく説明いたします。

経営者にとってのビジョンマップは、会社の目標や戦略、価値観を視覚的に表現するツールです。これにより、組織全体が目指すべき方向を共有し、戦略的な一貫性を保つことができます。以下に、経営者のビジョンマップについて詳しく説明します。

何様のつもりだ、と言いたくなるような言葉ですよね。実は実際、先日HPの営業で受けた言葉です。これは、圧迫営業であり、客を圧倒させて成績を上げる手法の一つですが、問題も多く発生します。不動産投資の営業なんかでも使ってくる人いますよね。少しお話をしたいと思います。

エンディングノートと遺言書は、どちらも人生の終わりを迎える際に必要な事項を整理しておくための書類ですが、それぞれの目的や法的効力には大きな違いがあります。今回は、エンディングノートと遺言書の違いについて解説したいと思います。

海外が関連すると、相続手続きは一気にハードルが上がります。被相続人が海外で亡くなった場合、相続放棄の手続きは、どのようにすればいいのでしょうか?管轄の家庭裁判所ってどこになるのか?少しお話をしたいと思います。

戸籍や住民票について、士業には、「職務上請求」というものがあります。職務上請求については、なんでもかんでも士業なら取得できるといった誤った認識の依頼してくる方がいらっしゃいます。が、当然、なんでもかんでも取得できるというわけではありません。職務に関連していなければ、取得は士業と言えどもできません。詳しく解説いたします。

相続人の中に成年後見人がついている場合、遺産分割協議について、当該相続人の法定代理人として、成年後見人が参加して行うことになります。成年後見人が遺産分割協議に参加するにあたり注意すべき点がいくつかありますので解説していきたいと思います。