アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

アイリスでは、ご相談時に、被相続人(亡くなった方)に、借金がたくさんあった場合、相続放棄の検討をしていただいております。借金の額にもよるのですが、相続放棄をした場合、相続財産を承継することはできなくなる(相続人ではなくなるため)ので、慎重にご検討いただいております。相続放棄の要件などを解説していきます。

相続登記をする場合、登録免許税の計算は、固定資産税評価証明書に記載の価格に1000分の4を乗じることにより算出します。しかし、その評価額が0円の土地がある時、評価しないで相続登記はできるのでしょうか。結論はできません。それでは、各地目の種類ごとに見ていきたいと思います。

先日、「相続対策」をしたのに、その後「相続地獄」を見た著名人の記事を目にしました。記事を読み進めながら思ったことは、「それ、相続対策になってませんよ。」という箇所が多々ありました。確かに当事者として感じた世の中の矛盾は否定はしませんが、なぜもっと早く専門家に相談しなかったのかという疑問がわいてきました。文面から察するに、対策の多くが素人考えてやった「相続対策」だったことがわかりました。ただし、個人のバッシングをするつもりはないので、どう対応すれば本当の「相続対策」になったのかを解説していきたいと思います。

必要書類を法務局に提出しなかった場合は登記申請を認めてもらえません。相続による登記に必要な書類は、相続関係及び相続人を証明するための戸籍謄本等、新たに不動産の名義人になる相続人の方の住民票、登記申請にかかる登録免許税の計算のもとになる評価証明書などがあります(他にも場合によって必要になる書類があります)。登記申請に必要になる書類として被相続人の最後の住所地を証するために添付する住民票の除票又は戸籍の附票というものがあります。相続登記をするときに、登記名義人の同一の証明のために、これらの書類で氏名と住所で特定をします。しかし、これらの書類が提出できない場合、どうすればいいのでしょうか?

今まで携わった相続登記において、いくつか建物で表題部のみの登記がなされているだけで、権利部に所有権保存登記がされていない状態の登記簿を目にしました。当然、すでに相続が発生しておりますので、表題部の名義人を権利者とはすることができず、相続人への所有権保存登記が必要となります。すでに権利部がある相続登記とは、少し異なる点がありますので解説をいたします。

令和6年4月1日より開始される「相続登記義務化」が迫ってきております。農地の所有者が生前、すでに売買をしていた場合、相続登記が必要になってくる場合と、不要な場合があります。これは、農地法3条許可のタイミングによります。今回は、その判断基準などを解説してまいります。

被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。