デジタル遺言制度 2024年3月を目標に検討
いよいよ、パソコン・スマホでの遺言が可能になるかもしれません。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
いよいよ、パソコン・スマホでの遺言が可能になるかもしれません。
ここで解説する遺言書とは、自筆証書遺言書になります。記載される条項によっては、争いの元となったり判断能力などで無効とされたりするケースがあります。このような場合は、公正証書遺言で行うのが通常ですが、どうしても自分の「想い」を残しておきたいという場合の話になります。勿論、自筆証書遺言特有のリスクはあります。
相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。
ご相談時に、被相続人(亡くなった方)に、借金がたくさんあった場合、相続放棄の検討をしていただいております。借金の額にもよるのですが、相続放棄をした場合、相続財産を承継することはできなくなる(相続人ではなくなるため)ので、慎重にご検討いただいております。相続放棄の要件などを解説していきます。
先日、相談者様からのご質問で「配偶者居住権を遺言書の条項に入れたい。」とするご要望がありました。配偶者居住権とは、相続発生時に所有権は子供に移転させ、配偶者が今まで通りその家に住み続けられるように、新たに規定された権利です。この配偶者居住権を自筆証書遺言に記載する場合の注意点について話をしていきたいと思います。
遺言書を作成しても、相続させる相手が遺言者より先に亡くなった場合、対象財産を遺言者が生前に処分した場合、その内容は有効にはなりません。その場合、「予備的遺言」をすることで無効とならないようにすることができます。予備的遺言とは?解説いたします。
自筆証書遺言で自宅保管である場合にはそれほど体力を使いませんが、法務局保管をしたり、公正証書遺言をする場合には、法務局、公証役場に出向くのに体力が必要となります。元気なうちに対策をしていただきたいのですが、その年齢って何歳なのでしょうか。解説していきます。
自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人と証人2名立ち合いの中で、公証人が読み聞かせる遺言書を内容を確認する遺言です。公証人が読み聞かせ、ご本人が承諾する手続きとなります。
遺言書作成で最も手軽にできる自筆証書遺言ですが、先に述べた通り遺言は民法の要式に合致していなければ効力を生じません。保管場所なども苦慮するところですし、相続発生後相続人が遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要でしたが、令和2年7月10日より法務局の保管制度が開始されました。法務局保管制度を利用した場合、改ざん防止や検認手続を省略することができます。
相続発生後、相続財産を特定の相続人に承継させるために遺言書があれば、遺言者の遺志により遺産分割を協議を経ることなく、対象の方に承継することができます。
2020年4月1日の民法改正により、配偶者を保護する権利として新設された規定となります。施行から数年がたっており、遺言書の相談の際も「配偶者居住権」を盛り込んでほしいといった要望を受けるようになりました。配偶者居住権とはどのようなものなのでしょうか。解説していきます。
遺産分割において、長年連れ添った配偶者に生前贈与した財産について、相続財産の修正である特別受益として「持戻し(生前贈与でもらった財産の価額を相続財産に組み入れること)」をしてしまうと、生前被相続人の気持ちを考えると、「持戻しはやめてほしい」と推定して、持戻しの免除の意思を推定する民法の規定が2019年7月1日の民法改正で設けられました。この点について、今回は解説していきます。