アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

「ロックをデザインする男」ことサカグチケンさん(香川県出身)が、サンポート高松に来ます。実は、2年前のイベントでお伺いいたしました。昨年も実施されていたことは知っていたのですが、仕事が忙しくいけませんでした。今回は、サカグチケンさんのイベントに参加しようと思っています。そもそもサカグチケンさんはいったいどんな方なのかを含めて、お話をしていきたいと思います。

相続登記をご自身でされる場合もあると思いますが、申請書の記載が間違っていたり、法定の要件を欠く場合に法務局側で行う手続きに「補正」「却下」があります。また、申請人が行う手続きとして「取下げ」があります。それぞれ、内容が異なりますので解説したいと思います。

日本語だけで解釈しようとするとおそらく解らない方が多いと思います。今回、4月1日に、不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行い、DVなどの被害を未然に防ぐことを目的とする制度です。くわしく解説いたします。

相続登記を実施する際に、添付書類として法定相続人を特定するために戸籍謄本等から確認します。そして、当然、遺産の分配について、原則法定相続分となるわけですが、そこからさまざまな事情を踏まえて、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分割します。一方で、相続放棄の申述は、家庭裁判所の手続きを要します。先日の相談で「相続分のないことの証明書」を作成し、署名押印したので、私は相続放棄をしたことになるのかとの相談を受けました。果たして相続放棄なのでしょうか?

会社の役員(取締役等)の所有する土地を自身が役員を務める法人に売却する場合、「利益相反取引となります。他にも、担保権(抵当権など)の設定などにおいても、この「利益相反取引」となり売る場合があります。それでは、利益相反取引の状態で売却は可能なのか?解説していきたいと思います。今回は、法人と個人の取引についてお話をします。

過去に不動産を譲渡(売買・贈与)したが、その後、当事者が亡くなり相続人が調査すると、その登記が未了であることが発覚。しかも、契約書などの書類は見つからず途方に暮れているという相談です。契約書類がなく、しかもその当事者が双方とも死亡している場合、登記はできるのでしょうか?

先日、岡田斗司夫ゼミの過去動画で、「年齢を重ねるほど知能の遺伝が色濃く出る」内容の話がありました。元ネタは、橘玲著の「もっと言ってはいけない」という本の内容です。同じ著者の「バカと無知」は読んだことがありましたので、少し興味がわきました。実際、自分はどちらなのだろうと考えながら聞いていました。とても面白い内容でしたので、お届けしようと思います。

前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。業界内外で、サービスの正常運用化に向けた取り組みはしているものの、まだまだやりたい放題の業者もいるわけで、今回は「業界の正常化に向けた第1歩」だと思います。

随分前からある身元保証サービスを提供する法人が、利用者に「法人に全財産を相続させる」という遺言書と死因贈与契約書を作成し、親族がこれを無効とする裁判の判決が名古屋地裁で出ました。過去のブログでも、身元保証を提供する法人すべてが問題なのではなく、亡くなった後の財産を法人が総取りする仕組みを利用してる業者が問題であることは、お話をしてきました。内容を見ていきましょう。

根抵当権とは、特定の債務を担保する抵当権と異なり、契約・登記の「極度額」まで去っていされた取引から生じる債務を担保します。しかし、「元本確定事由」が発生しますと、それまでの債務と利息、遅延損害金を担保する抵当権のようになります。この根抵当権で、債務者に相続が発生した場合、どのような手続きが発生するのでしょうか。