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最新のブログ記事

令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「空き家問題」「空き家の増加」「空き家のリスク」といったキーワードが、ニュースや自治体の広報紙などで頻繁に登場するようになりました。
日本全国で年々増加している空き家は、地域の景観悪化や防災・防犯の面でも深刻な問題を引き起こしています。では、なぜこれほどまでに空き家が増え続けているのでしょうか?

「自分には才能がないから」「うまくできなかったから諦めた」――そんな言葉を耳にしたことはありませんか?
現代では、何かを始めてもすぐに結果を求められる風潮が強く、「できるか・できないか」で自己評価してしまいがちです。しかし、人生をより良く変えていくために必要なのは、"できる自分"ではなく"続ける自分"です。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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