相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
以下の入力フォームに、必要事項をご記入の上、「送信ボタン」をクリックしてください。
こちらから、メールでご連絡差し上げます。
※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。
※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「遺言書にどこまでのことを書けるのか?」
これは、実際に遺言書を作ろうとした方が直面する、意外に重要な問題です。
「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」
これは多くの方が抱える疑問です。遺言書と一口に言っても、その形式によって効力や手続き、作成にかかる費用や手間が大きく異なります。
「遺言書は特別な人が書くもの」と思っていませんか?
かつては資産家や高齢者だけの話と思われがちだった遺言書ですが、今では年齢や財産の多寡を問わず、関心を持つ方が急増しています。背景には、超高齢化社会の進展や家族構成の多様化、そして相続トラブルの増加といった社会的な変化があります。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。