相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

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※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。

※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
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アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「使わない土地はいらない」「古い家を相続したくない」──そう思っても、単純に"放棄"すれば済むとは限りません。実は相続放棄には"期限と手順"があり、うっかり放置してしまうと、結果的に"負動産の所有者"になってしまうことも。今回は、相続放棄の誤解と正しい対応方法を司法書士が解説します。
相続財産と聞くと「もらえるもの」と思いがちですが、近年は「誰も引き取りたくない不動産」が増えています。
実家、山林、畑──売れず、貸せず、管理も難しい。
相続人同士の話し合いがまとまらずに数年が経つケースも少なくありません。
本記事では、司法書士の立場から「負動産をめぐる遺産分割協議」の現実を解説します。
相続といえば「財産を受け継ぐ」ものと思われがちですが、近年では"負の遺産"──いわゆる「負動産(ふどうさん)」が社会問題となっています。
空き家や使い道のない土地が増え続ける背景には、人口減少・家族構成の変化・登記未了など、複数の要因が絡んでいます。本記事ではその現実を司法書士の視点で解説します。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。