アイリス国際司法書士・行政書士事務所

令和6年4月1日-相続登記義務化まとめ

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2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?

過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。

(令和6年4月1日の相続登記義務化の概略)

目次

1.相続登記の義務化

2.義務化の伴う罰則の内容

3.相続人申告登記制度が新設  

4.相続登記の一部が簡略化(この点に注目)

5.法務局による死亡の登記



(相続登記義務化の概略)

1.相続登記の義務化

  過去に相続が発生した登記も対象となります。

2.義務化の伴う罰則の内容

  相続発生から3年以内(すでに相続発生の場合は、令和5年4月1日から3年以内)に相続登記をしないと10万円以下の過料の罰則があります。

3.相続人申告登記制度が新設

  期限内に相続登記できない場合には、「相続人申告登記制度」という新しい制度で義務化の罰則を回避することができます。しかし、このままでは、売却等の処分ができませんので、その際には、相続登記が必要となります。

4.相続登記の一部が簡略化

 いままで、遺言執行又は相続人全員の協力がなければできなかった、遺贈や法定相続登記後の遺産分割原因による登記が単独申請でできるようになりました。

 ①被相続人(故人)が相続財産を遺贈する内容を残していた場合です。不動産の遺贈を受ける者は、法定相続人全員または遺言執行書の協力のもと名義変更手続きをしなければなりませんでしたが、改正後は、遺贈を受ける者が単独で申請可能となりました。

 ➁法定相続分の相続登記後、遺産分割による名義変更登記の必要がある場合です。このケースも、他の法定相続人全員の協力があって初めて名義登録が可能でしたが、不動産の取得者単独で手続きができるようになりました。

5.法務局による死亡の登記

 登記簿上の所有者が死亡していると把握した場合、法務局(登記官)の判断で死亡情報を登記します。しかし、相続登記はしなければなりませんので注意が必要です。

※以下のサムネイルから、各記事を確認することができます。改正点は今後も出てくるかもしれませんので、随時更新をしていきます。

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

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司法書士なので相続関連の法律相談には応じられますが、税務や紛争がある場合には、協力先の税理士・弁護士におつなぎすることができます。

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