おひとりさまの身元保証問題|入院・施設入所で保証人がいないときどうする?
人生100年時代といわれる中で、長く一人で暮らす人が増えています。

生前対策でもっとも見落とされやすいのが、「認知症になった後の資産管理」です。
遺言書や贈与をしていても、判断能力を失えば預金も不動産も動かせません。
結論として、任意後見契約と財産管理契約を元気なうちに結んでおくことが、資産凍結を防ぐ最も確実な方法です。
目次
1. なぜ"認知症=資産凍結"になるのか

認知症により判断能力が低下すると、本人名義の財産は原則として本人以外が自由に処分できなくなります。
これは「本人保護」のためですが、現実には、
という深刻な問題を生みます。
2. よくある実務トラブル事例

「元気なうちは問題なかった」が、発症と同時に一切が止まるのです。
3. 成年後見制度の限界

成年後見制度は、認知症発症後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
しかし、
というデメリットがあります。
"資産を守る"制度であって、"活かす"制度ではありません。
4. 任意後見契約とは何か

任意後見契約は、
元気なうちに「将来の後見人」を自分で決めておく契約です。
認知症発症後、スムーズに資産管理を引き継げます。
5. 財産管理契約との併用が重要な理由

任意後見は「発症後」に効力が出ます。
その"空白期間"をカバーするのが財産管理契約です。
この二つを併用することで、
▶ "元気な今"から"判断能力低下後"まで切れ目なく資産を動かせます。
6. どんな人に必要か
このような方ほど、早期対策が不可欠です。
7. まとめ
認知症対策は「もしも」ではなく「いつか」の問題です。
生前対策の完成形は、
"亡くなった後"ではなく、"判断能力を失う前"への備え
にあります。

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人生100年時代といわれる中で、長く一人で暮らす人が増えています。
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「子どもがいないから、相続についてはあまり考えなくても大丈夫」