相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。



令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続の現場で近年深刻化しているのが「デジタル遺産をめぐるトラブル」です。ネット銀行、仮想通貨、電子マネー、SNSアカウント——生前に整理されないまま残されたこれらの資産や情報が、遺族間の争いの火種になることも少なくありません。
近年、ネット完結型の金融サービスやサブスクリプションの普及により、「デジタル遺産」の相続問題が急増しています。特に、ネット銀行や仮想通貨、クラウドサービスの契約情報は紙の通帳も郵便も残らず、家族に気づかれないまま放置・消滅するリスクがあります。
相続が発生した後、相続人が直面するのが「財産の全体像が把握できない」という問題です。特に近年では、ネット銀行や仮想通貨、オンライン証券、各種サブスクリプションなど、通帳や書類が一切ない**デジタル遺産(デジタル資産)**の存在が、相続手続きを困難にしています。