(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
2024年1月10日より、東京都と福岡県の公証役場において、定款作成ツール(日本公証人連合会ホームページ掲載)を使用して作成された定款に対し、48時間以内に定款認証手続き(いわゆる「48時間処理」)を完了させる新たな運用が始まりました。さらに、2024年9月20日からは、この運用が神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の公証役場にも拡大される予定です。この措置は法人設立手続きの迅速化を目指したものであり、企業家や法人設立を目指す個人にとって利便性が向上します。加えて、2024年6月21日に閣議決定された新しい運用では、公証役場と法務局が連携して、48時間処理された定款を基に、法人設立手続き全体を72時間以内に完了させる「72時間処理」が導入されます。この運用により、法人設立までの時間が大幅に短縮され、迅速な事業開始が可能となるのが特徴です。
目次
1. 48時間処理の導入と拡大
2. 72時間処理の新たな運用
3. 背景と目的
4. 地域経済への影響
5. 利用者への注意点
6. 今後の展望
1. 48時間処理の導入と拡大
2024年1月10日より、東京都および福岡県の公証役場において、日本公証人連合会が提供する定款作成ツールを使用して作成された定款に対して、48時間以内に定款認証手続きを完了させる新たな運用が始まりました。この運用は、法人設立手続きの迅速化を目的としており、特に事業を迅速に開始したい起業家にとって大きな利便性をもたらします。
さらに、2024年9月20日からは、この48時間処理が神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の公証役場にも拡大される予定です。これにより、首都圏や大都市圏を中心とした広範囲の地域で法人設立の手続きが迅速に進められるようになります。
2. 72時間処理の新たな運用
2024年6月21日に閣議決定された新たな運用により、48時間処理された定款を基に、公証役場と法務局が連携して、原則72時間以内に法人設立手続きを完了させる「72時間処理」が導入されることになりました。この運用は、定款認証手続きに加え、法務局での登記完了までを含む法人設立全体のプロセスを効率化し、起業者に対してさらなるスピード感をもって対応できる体制を整えるものです。
この72時間処理の導入により、スタートアップ企業や新規事業の立ち上げを目指す事業者は、事業開始までの時間を大幅に短縮することが可能になります。これまでの法人設立手続きでは、定款認証から登記完了までに時間がかかることが課題となっていましたが、行政機関間の連携とデジタル化により、この課題が解消されつつあります。
3. 背景と目的
今回の48時間処理および72時間処理の導入には、近年の起業促進策やデジタル化の進展が背景にあります。従来、法人設立手続きには公証人による定款認証や、法務局での登記手続きに時間がかかり、特に起業のスピードが求められるスタートアップ企業にとっては、この遅延が事業開始の障害となっていました。
政府はこうした課題に対応するため、IT技術の活用と行政機関間の業務フローの見直しを進め、法人設立手続きの迅速化を目指してきました。これにより、事業計画の立案から資金調達、市場参入までのスケジュールがスムーズに進行し、企業家にとって大きなメリットとなることが期待されています。
4. 地域経済への影響
今回の運用拡大の対象地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪といった大都市圏であり、これらの地域では多くの企業が集中しています。法人設立の迅速化がこれらの都市部で実現されることで、地域経済の活性化にも寄与することが期待されています。
特に、スタートアップ企業やベンチャー企業が多く集まるこれらの地域では、迅速な法人設立手続きにより、新規事業の立ち上げがスピードアップし、競争力の向上につながると考えられます。さらに、公証役場と法務局が連携することで、各機関間の業務フローが簡略化され、行政手続きにかかる時間や労力が削減されるため、利用者にとっても大きな利便性がもたらされるでしょう。
5. 利用者への注意点
このような迅速な法人設立手続きが導入される一方で、利用者側にも適切な準備が求められます。まず、定款作成時には、日本公証人連合会が提供する定款作成ツールを活用し、必要な情報を正確に入力することが重要です。定款の内容に誤りがある場合、再提出や修正が必要となり、手続きの遅延が発生する恐れがあります。
また、法務局との連携をスムーズに進めるためには、提出書類にミスがないように十分に確認することが不可欠です。特に、48時間処理や72時間処理のスピードを最大限活用するためには、書類の不備を避け、迅速かつ正確な手続きを心がけることが重要です。
6. 今後の展望
現在、48時間処理や72時間処理の運用は一部の地域に限られていますが、今後の展望として、これらの制度が全国に拡大される可能性があります。法人設立手続きのさらなる迅速化に向けて、行政機関間の連携やIT技術の活用が一層進むことが期待されています。
また、こうした制度の拡大により、全国の起業家にとって、事業開始までのハードルが大幅に下がることが予測されます。法人設立にかかる時間が短縮されることで、ビジネスの立ち上げがよりスムーズになり、地域経済の活性化にもつながるでしょう。
先日、久しぶりに株式会社設立のお仕事を受任したのですが、すでに導入されていたウェブ会議について、「原則、ウェブ会議利用」であり、ウェブ会議を使わない場合には、「ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書」の提供が必要となります。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。
「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。
取締役・代表取締役の就任に際して提出が求められる印鑑証明書について、取締役設置会社と取締役会非設置会社に分けて解説いたします。