相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
先日、マーケティングの参考の一つにさせて頂いている方の講義で、「悲しいマーケティング」という題で話をされていて、私が営業の成果が出なかった時の体験と比較して、「あの時、あれをしてよかった。」と思える内容でした。私も初めからうまくいってたわけじゃありません。今くいかない時間を短縮することも可能ですので、少しお話をしてみたいと思います。
目次
1.悲しいマーケティング
2.効果が表れないのは当たり前
3.効果が出るものを一つでも見つけたら
4.相関関係の罠
5.まとめ
1.悲しいマーケティング
私がいつも参考にさせて頂いているBridge Workの高橋氏の動画で、「悲しいマーケティング」について話をされていました。それは、すでに地元ではやっていた「寿司屋」さんの話でした。コロナ渦の中で売り上げが下がっているのに何もしなかった。だから、いつの間にかひっそりと閉店していた。というものでした。つまり、悲しいマーケティングとは「何もしないこと」であると言っていました。
やってはいけないマーケティングは、いろいろありますが大体以下の通りです。
①何もしない
➁考えはするが行動しない
③自分の意見を主張しすぎる(相手あっての商売です)
④予算をかけすぎる(考えていないのと同じ)
➄分析をしない(効果が表れたことに集中できないので結果、①と同じ状態になる)
⑥自分よがり(人を見下したり、虚勢を張ってしまう人に多いパターンです)
私が、いろいろな会などに参加したときに、必ずと言っていいほど上記に当てはまる方がいらっしゃいます。人のことなのでどうでもいいことなのですが、もったいないなぁといつも感じています。
2.効果が表れないのは当たり前
初めから、効果が表れるなんてことは、まずはないと思っていいでしょう。特に士業の営業というのは地道で苦難を伴うものです。しかし、もし分析や客観的な思考で物事を判断できない方だったら、せっかくの機会も失ってしまうでしょう。
あとは、1の⑥の方にならないように注意しています。先日のとある会での話ですが、私が介護業界での経験があり、業界の話をしていると「え、そんなの知らなかった。」とおっしゃる方がいました。つまり⑥の方の問題点は、せっかく事前につかめる情報もゲットできないというマーケティングには致命的な状況で、戦略を決めていた可能性があります。こうなってしまうと、参入すべきでない業種に参入してしまった場合、撤退にも時間と労力を要します。情報はどこにあるかわかりません。様々な方のお話の中で、その片鱗は見えてくる可能性があります。ですので、私はどんな方の話も聞いてみて、その裏を取り「自分で判断」するように心がけています。
3.効果が出るものを一つでも見つけたら
成果をゼロから1への転換が最も難しいもので、1にさえなれば、そこからは体感的に半分以下の労力で成長させることができます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、1になった経験は少しずつ増えてきています。成長させられる分野があるならそこに集中して資本投下できます。資本投下というのは何もお金ばかりではありません。自分の労力(能力)や時間も資本になります。
4.相関関係の罠
この話は、今までの話とは少し毛色が異なります。「分析」「比較評価」の話になります。
例えば、統計を取っていると「アイスクリームがたくさん売れる年には、溺死者の数が増える」というものがあったとします。それでは、「アイスクリームを販売禁止にすれば溺死者は減る」と考えることもできると思います。果たしてそうでしょうか?
物事には、「因果関係」と「相関関係」があります。
上記事例で考えると、アイスクリームがよく売れるということは、夏が暑いからであり、暑い夏に海に行って泳ぐ人が増えることで溺死者が増加するという流れが見えてきます。
「アイスクリームが売れる→溺死者が増える」は、相関関係であり、「夏暑い→溺死者が増える」が因果関係となります。勿論、因果関係を攻めないと営業の効果は上がりません。あまり営業の効果が出ていない方は、一度、相関関係・因果関係について考えてみるのもいいかもしれません。
5.まとめ
司法書士には「不当誘致」を禁止する法令が存在しますので、常に営業をかける場合には意識しなければなりません。ですが、できることはあると思います。なかなか一般的な営業では成果に繋げることは困難ですが、独りよがりにならず、最新の情報を取得できるようにアンテナを張り巡らし、少しずつですが前進していけば必ず結果もついてくると信じて、がんばっています。士業関係者で、営業に悩まれている方に参考になればと思い解説いたしました。
マーケティングの話を始めると止まらなくなってしまうので、今日はこの辺りで・・・。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。