相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

インターネットが生活に浸透した現代、相続財産の中身も大きく様変わりしています。かつては預貯金や不動産、株式といった"目に見える"資産が中心でしたが、近年では通帳も契約書類もない「ネット完結型」の資産――すなわち**デジタル遺産(デジタル資産)**が急増しており、相続時の財産調査や手続きが非常に困難になりつつあります。
本記事では、デジタル資産が相続手続きにおいてどのような課題を生むのかを事例とともに紹介し、見落とされがちな"見えない遺産"の現実に迫ります。これからの相続対策を考えるうえで、避けては通れないテーマです。
目次
1. デジタル遺産とは何か?

デジタル遺産(またはデジタル資産)とは、パソコンやスマートフォンを通じて利用されている、インターネット上の財産や契約情報のことを指します。主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
これらの資産や契約情報は、紙の通帳や契約書では管理されず、すべてオンライン上に完結していることが特徴です。そのため、本人以外が存在を把握することが極めて難しくなっています。
2. 急増する「ネット完結型サービス」

近年、金融機関・エンタメ・ライフスタイル全般において、「紙をなくす」「店舗に行かなくていい」ことが利便性とされ、ネット完結型のサービスが主流となっています。
特に以下のようなジャンルでは、もはや紙の証拠が一切残らないケースも珍しくありません。
このような資産や契約は、「本人のIDとパスワード」にアクセスできなければ、そもそも存在に気づけないという特徴があります。
3. 通帳も郵送物もない=気づけない

従来の相続手続きでは、通帳や証券、郵便物などから財産の存在を特定することが一般的でした。しかしネット完結型サービスは、郵送物すら届かないことが多く、部屋をいくら整理しても何も出てこない=相続人が存在を把握できないという事態になりがちです。
例:
また、AppleやGoogleのサブスクサービスは、自動更新され続けてカード引き落としが続くケースもあり、死亡後に知らずに数か月〜数年経過してから家族が気づくこともあります。
4. よくある見落とし事例
以下は、実際の相談や事例としてよくあるものです:
5. 相続トラブルの温床に

デジタル遺産の存在に気づけなかったことで、次のようなトラブルに発展することがあります。
司法書士や税理士など専門家に相談しても、「物理的に存在を証明するものがない」と、法的な手続きにも限界があります。
6. まとめ:デジタル遺産こそ可視化が必要
これからの時代、デジタル遺産の把握と管理は、相続をスムーズに進めるための重要なカギとなります。

次回は、相続発生後に「見えない遺産」をどうやって調査するか――現実的な手法を7つ紹介します。相続人になったとき、または将来の相続対策を考える方にとって、必見の内容です。
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
インターネットが生活に浸透した現代、相続財産の中身も大きく様変わりしています。かつては預貯金や不動産、株式といった"目に見える"資産が中心でしたが、近年では通帳も契約書類もない「ネット完結型」の資産――すなわち**デジタル遺産(デジタル資産)**が急増しており、相続時の財産調査や手続きが非常に困難になりつつあります。
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