相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続財産というと、預貯金や不動産など「プラスの財産」ばかりに目が行きがちですが、実は「マイナスの財産」――すなわち借金や滞納税金、保証債務などの負債もすべて相続対象となります。
負債の存在を見落としたまま相続を進めてしまうと、あとから多額の債務が発覚し、相続人が返済義務を負う可能性があります。これが、相続トラブルのなかでも最も深刻な事態のひとつです。
本記事では、相続における「負債の見つけ方」と「リスク回避の方法」について、司法書士の立場から分かりやすく解説します。相続放棄や限定承認といった対処法も含めて、損をしない相続を実現するための基本知識を押さえておきましょう。
■目次
1. プラスの財産だけじゃない!相続の原則とは

民法では、「相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。
つまり、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も自動的に相続の対象になるのです。
これを知らずに「財産をもらえる」と思って相続手続きを進めてしまい、あとから債権者から請求が届く…というケースも珍しくありません。
2. 相続される"マイナスの財産"の具体例
では、実際に相続対象となるマイナスの財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
特に注意が必要なのが保証債務です。本人が借金していなくても、他人の借金の保証人になっていた場合には、その保証義務も相続されます。

3. 借金の存在はどうやって調べる?
借金や債務の有無は、通帳の引き落とし履歴や郵便物などを手がかりに調査していきます。以下のようなチェックポイントがあります。
また、借金の有無を信用情報機関(CIC・JICC・全銀協など)に開示請求することで、ある程度客観的に確認することも可能です。
ただし、これらの情報取得には死亡診断書や戸籍、相続人の関係書類が必要になります。
4. 相続放棄・限定承認の選択肢と注意点

マイナスの財産のほうが多いと判断される場合、相続人は**「相続放棄」または「限定承認」**を家庭裁判所に申述することで、債務から逃れることが可能です。
ただし、相続放棄をすると、**その人が放棄した分は他の相続人に"回ってくる"**ため、兄弟姉妹や甥姪に負担が及ぶ可能性もあります。誰が放棄し、誰が相続するのか、家族間で事前によく話し合っておくことが大切です。
5. 期限を過ぎるとどうなる?3か月ルールの落とし穴
相続放棄や限定承認の申述には、**「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」**という期限があります。
この「3か月ルール」を過ぎると、**自動的にすべての相続を承認したとみなされる(単純承認)**ため、借金も引き継ぐことになります。
「調査していたら3か月を過ぎてしまった」というケースでは、例外的に熟慮期間の延長申立てが認められることもありますが、原則は3か月以内の決断が必要です。
6. 家族を守るためにすべき事前準備とは
こうしたリスクを防ぐためには、生前の段階で財産と債務の情報を整理しておくことが理想です。
特に高齢者が保証人になっていた場合、本人も忘れているケースがあります。相続人があとから責任を負わないためにも、事前の確認と記録がカギとなります。

7. 【CTA】負債の有無に不安がある方は早めに専門家へご相談を
借金や保証債務の相続は、知らなかったでは済まされません。
後悔しない相続のためには、「調査」「判断」「申述」までを正しく、期限内に行うことが重要です。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
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令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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