相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「遺言書を作りたいけれど、公正証書と自筆証書のどちらがいいのか分からない」
そんなお悩みを持つ方は少なくありません。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリットと注意点があります。選び方を間違えると、せっかく書いた遺言が無効になったり、相続人に迷惑をかけたりする可能性も。
本記事では、2つの遺言の特徴・手続き・費用・安全性・おすすめのケースなどを司法書士の視点から詳しく解説します。ご自身やご家族の状況に合わせて、最適な方法を選ぶ参考にしてください。
◆目次
1. 自筆証書遺言とは?特徴と注意点
自筆証書遺言は、全文を本人が手書きで作成する遺言のことです。費用がかからず、思い立ったときにすぐに作れるという手軽さが魅力です。
ただし、以下のような注意点があります。
2020年からは「法務局による遺言書保管制度」も利用できるようになり、一定の安全性が確保されるようになりましたが、それでも内容の法的有効性までは保証されません。
2. 公正証書遺言とは?特徴とメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する方式です。本人の意思を口頭で伝え、内容を確認の上、公証人が正確に文章化します。
主なメリットは以下の通りです。
デメリットは、費用がかかることと、証人2名が必要なことです(司法書士が証人を務めることも可能)。
3. 自筆証書と公正証書の違いを比較表でチェック
4. どちらがおすすめ?それぞれのケース別適性
以下のような状況の方には、それぞれ次の方法をおすすめします。
✅ 自筆証書がおすすめの方
✅ 公正証書がおすすめの方
5. 作成後の保管とサポート体制の違い
自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を使わない限り、自宅での保管となることが多く、紛失や発見されないリスクがあります。
また、内容に問題があっても、誰かが指摘するまでは気づかないことも。
公正証書遺言は、公証役場が原本を保管し、全国の公証役場で検索が可能。死亡後も迅速に遺言が確認され、実行される体制が整っています。
さらに、作成時には司法書士や弁護士が立ち会うことが多いため、内容面でも万全です。
6. まとめ:自分に合った遺言のかたちとは
どちらの遺言書にも長所と短所がありますが、「遺言書を確実に残したい」という方には公正証書遺言がおすすめです。
もちろん、まずは気軽に自筆証書から始め、状況に応じて後に公正証書に切り替えるという方法もあります。
大切なのは、「まだ元気なうちに」「今できる範囲で」行動を起こすことです。
ご相談のご案内(CTA)
「自分にはどちらが向いているのか分からない」
「専門家と一緒に内容を整理して作りたい」
そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。
📞 アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、
✅ 自筆証書と公正証書の選び方のご相談
✅ 遺言書の作成サポート(証人引受も可)
✅ 相続トラブルを未然に防ぐ文案づくり
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アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
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令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「正しいことを言っているはずなのに、なぜか相談者の反応がよくない」「誠実に説明しても、納得してもらえない」。
そんな悩みを持つ士業や専門家の方は少なくありません。
「正しいことを伝えているのに、なぜか納得してもらえない」「制度的には問題ないはずなのに、相談者が腑に落ちないようだ」。
こうしたジレンマを感じたことのある士業や専門家の方も多いのではないでしょうか?
相続登記や遺産分割協議など、相続に関する法律手続きは複雑で、一般の方にはわかりづらい部分が多々あります。そこで活用されるのが「相続の法律無料相談会」。しかし実際の現場では、残念ながら相談者の姿勢によっては、有効なアドバイスができずに終わってしまうケースも少なくありません。本記事では、司法書士として実際に受けた"答えようのない相談"を例に挙げながら、無料相談を有意義に活用するためのマナーと心構えについて解説します。