【第7回】相続したくない不動産があるときは?相続放棄と“国への引き取り制度”を解説
空き家や使わない山林など「相続したくない不動産」があるときはどうする? 相続放棄や「相続土地国庫帰属制度」などの方法を司法書士が詳しく解説。2024年の相続登記義務化にも対応。
空き家や使わない山林など「相続したくない不動産」があるときはどうする? 相続放棄や「相続土地国庫帰属制度」などの方法を司法書士が詳しく解説。2024年の相続登記義務化にも対応。
📑目次
1. 「いらない不動産」は相続しなくていいの?
実家、空き家、山林、原野…。
不動産を相続する場面で、「正直いらない」と感じる方が増えています。
とくに香川県のように都市部と郊外の両方に不動産がある地域では、管理が困難な土地の相続が問題になりがちです。
2. 相続放棄という選択肢
こうした場合に最初に検討されるのが、「相続放棄」です。
相続放棄とは、相続人としての地位を最初から放棄することで、
不動産だけでなく預金や借金など、すべての財産を引き継がないという制度です。
🔸ポイント
「不動産だけいらない」はできませんが、
「相続人全体から抜ける」ことで、問題の不動産と関わらずに済むという手段です。
3. 相続放棄の注意点と期限
相続放棄には厳格な期限と条件があります。
つまり、「悩んでいるうちに期限を過ぎた」では済まされないのが相続放棄です。
早めの判断と専門家への相談が必要です。
4. 「相続土地国庫帰属制度」とは?
もう一つの新しい選択肢として、2023年4月から始まったのが
**「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」**です。
これは、「相続した不動産を国に引き取ってもらう制度」です。
いわば「いらない土地を手放す」ための制度化で、日本初の制度として注目されています。
✅主な要件
✅対象になりやすい例
相続放棄との違いは、相続した後に不要になった土地を整理する手段であるという点です。
5. それぞれのメリット・デメリット比較
それぞれに利点がありますが、どちらを選ぶべきかは財産の状況・相続人構成により異なります。
両制度を組み合わせて使うことも可能です。
6. 司法書士ができるサポート内容
当事務所では、以下のようなケースに対応しています:
「引き取り手のない不動産に悩んでいる」
「他の相続人との調整が不安」
という方は、一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。
7. 無料相談・サポート体制のご案内
「相続放棄が間に合うか不安」
「国庫帰属制度の対象になるか知りたい」
といった方のために、**無料相談(予約制)**を受け付けています。
📌【1】司法書士による個別相談(予約制)
📌【2】税理士との合同無料相談会(毎月第3水曜開催)
8. まとめ:「いらない相続」にも早めの備えを
不動産の相続には、「資産」としての価値だけでなく、負担や義務も伴います。
本当に不要だと感じたときには、相続放棄や国庫帰属制度という選択肢があることを知っておくことが大切です。
判断を誤らず、無駄な税負担や将来のトラブルを防ぐためにも、
まずは専門家と一緒に整理し、最適な対応策を選んでいきましょう。
📞 無料相談(087-873-2653)随時受付中/WEBフォームも利用可能
📅 毎月第3水曜の無料相談会もおすすめです(087-813-8686)
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