【第7回】相続したくない不動産があるときは?相続放棄と“国への引き取り制度”を解説

2025年07月23日

空き家や使わない山林など「相続したくない不動産」があるときはどうする? 相続放棄や「相続土地国庫帰属制度」などの方法を司法書士が詳しく解説。2024年の相続登記義務化にも対応。

📑目次

  1. 「いらない不動産」は相続しなくていいの?
  2. 相続放棄という選択肢
  3. 相続放棄の注意点と期限
  4. 「相続土地国庫帰属制度」とは?
  5. それぞれのメリット・デメリット比較
  6. 司法書士ができるサポート内容
  7. 無料相談・サポート体制のご案内
  8. まとめ:「いらない相続」にも早めの備えを

1. 「いらない不動産」は相続しなくていいの?

 実家、空き家、山林、原野…。
 不動産を相続する場面で、「正直いらない」と感じる方が増えています。
 とくに香川県のように都市部と郊外の両方に不動産がある地域では、管理が困難な土地の相続が問題になりがちです。

  • 利用予定がない
  • 固定資産税だけかかる
  • 管理に手間・費用がかかる
    といった不動産は、「負動産」とも呼ばれ、相続したくない財産として扱われることがあります。

2. 相続放棄という選択肢

 こうした場合に最初に検討されるのが、「相続放棄」です。

 相続放棄とは、相続人としての地位を最初から放棄することで、
不動産だけでなく預金や借金など、すべての財産を引き継がないという制度です。

🔸ポイント

  • 家庭裁判所に申立てが必要(書類・戸籍等を提出)
  • 財産の有無に関係なく、すべて放棄される
  • 一度放棄すると撤回できない

「不動産だけいらない」はできませんが、
「相続人全体から抜ける」ことで、問題の不動産と関わらずに済むという手段です。

3. 相続放棄の注意点と期限

相続放棄には厳格な期限と条件があります。

  • 原則として「相続を知ってから3か月以内」に手続きを行うこと
  • その間に財産に手をつける(通帳を使う、不動産に手入れする等)と放棄できない可能性も
  • 相続人が次々と変わり(代襲相続)、放棄が遅れるとより複雑になる

つまり、「悩んでいるうちに期限を過ぎた」では済まされないのが相続放棄です。
早めの判断と専門家への相談が必要です。

4. 「相続土地国庫帰属制度」とは?

もう一つの新しい選択肢として、2023年4月から始まったのが
**「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」**です。

これは、「相続した不動産を国に引き取ってもらう制度」です。
いわば「いらない土地を手放す」ための制度化で、日本初の制度として注目されています。

主な要件

  • 相続登記が完了していること(義務化対象)
  • 建物がない土地(※建物付きや管理困難地は対象外)
  • 危険物・境界不明等がないこと
  • 10年分の管理費(負担金)を納めること(おおむね10~20万円)

対象になりやすい例

  • 使っていない山林・農地
  • 利用価値がない原野や遠方の土地
  • 管理義務が重い土地だが、売却・譲渡先がない

相続放棄との違いは、相続した後に不要になった土地を整理する手段であるという点です。

5. それぞれのメリット・デメリット比較

 それぞれに利点がありますが、どちらを選ぶべきかは財産の状況・相続人構成により異なります。
 両制度を組み合わせて使うことも可能です。

6. 司法書士ができるサポート内容

当事務所では、以下のようなケースに対応しています:

  • 相続放棄の申立書作成と家庭裁判所への申請サポート
  • 相続登記の完了支援(国庫帰属制度の前提条件)
  • 国庫帰属制度の要件チェックと申請書作成
  • 山林や空き家の活用・売却に向けたアドバイス
  • 相続人間でのトラブル予防や遺産分割協議支援

「引き取り手のない不動産に悩んでいる」
「他の相続人との調整が不安」
という方は、一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。

7. 無料相談・サポート体制のご案内

「相続放棄が間に合うか不安」
「国庫帰属制度の対象になるか知りたい」
といった方のために、**無料相談(予約制)**を受け付けています。

📌【1】司法書士による個別相談(予約制)

  • 対応時間:平日9:00〜17:00(※土日祝も事前予約にて対応)
  • ご予約方法:
     📞 087-873-2653
     🌐 Webフォーム → 公式サイトはこちら

📌【2】税理士との合同無料相談会(毎月第3水曜開催)

  • 内容:相続登記・放棄・贈与・信託・税金対策まで総合相談可能
  • 詳細ページ:こちらから
  • ご予約電話:📞 087-813-8686

8. まとめ:「いらない相続」にも早めの備えを

不動産の相続には、「資産」としての価値だけでなく、負担や義務も伴います。
本当に不要だと感じたときには、相続放棄や国庫帰属制度という選択肢があることを知っておくことが大切です。

判断を誤らず、無駄な税負担や将来のトラブルを防ぐためにも、
まずは専門家と一緒に整理し、最適な対応策を選んでいきましょう。

📞 無料相談(087-873-2653)随時受付中/WEBフォームも利用可能
📅 毎月第3水曜の無料相談会もおすすめです(087-813-8686)

アイリスあんしん終活相談所

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