2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
- 期限:相続開始を知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料
香川県内でも、農地や空き家など未登記不動産が多いため、影響は大きいと考えられます。
特に農村部や離島に実家がある方は、早めに生前対策をしておくことが安心につながります。
不動産登記(相続登記)を代理することができるのは司法書士です。一方で、農地法の届出や許可などを役場の農業委員会に提出する場合の代理ができるのは行政書士です。**アイリスでは、両方ともに対応可能です。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 香川県で農地を相続するときの注意点は?
A. 農地法の許可が必要で、売却や賃貸も制限があります。相続人が農業を継がない場合、事前に処分や活用方法を検討することが大切です。
Q2. 空き家は生前に処分しておくべきですか?
A. はい。相続後は名義変更や相続人間の同意が必要になり、売却が困難になるケースがあります。高松市内など都市部の物件は需要があるうちに整理を。
Q3. 相続登記の義務化に間に合わなかったらどうなる?
A. 正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置せず、早めに司法書士へ相談することが安全です。
Q4. 生前贈与と遺言、どちらを優先すべき?
A. ケースによります。税負担を抑えるなら贈与が有効、トラブル防止なら遺言が重要です。両方を組み合わせるのが最も安心です。
6. まとめ・相談窓口のご案内
香川県での生前対策は、農地・空き家・不動産の問題と密接に関わっています。
放置すれば「登記義務化違反」「固定資産税の負担」「相続人間の争い」といったリスクが高まります。
生前から財産を整理し、遺言や贈与を組み合わせることで、安心できる老後と円滑な相続が実現します。