生前対策とは、将来の相続・認知症・家族間トラブルに備えて、元気なうちに財産・法的手続き・意思表示を整えておく準備のことです。早めに始めることで、相続手続きの負担軽減、争族の予防、認知症による資産凍結の回避が可能になります。本記事では、生前対策の全体像、優先順位、具体的な進め方を専門家の視点でわかりやすく解説します。
高松市の生前対策完全ガイド|認知症対策と相続対策を元気なうちに始める方法【2026年最新版】

高松市で生前対策を始めるなら、最も大切なのは「元気なうちに準備すること」です。
生前対策は、判断能力が低下してからでは原則として行えません。認知症対策と相続対策の両方を、今のうちに設計することが、家族を守る最大の方法です。
【目次】
- 生前対策とは何か(明確定義)
- なぜ「元気なうち」が絶対条件なのか
- 認知症対策とは何か
- 任意後見契約と家族信託の違い
- 相続対策とは何か
- 生前贈与の正しい活用法
- 生命保険は相続対策になるのか
- 高松市で生前対策が重要な理由
- よくある誤解と失敗例
- まとめ
生前対策とは、認知症による財産凍結への備えと、死亡後の相続トラブル防止を目的に、元気なうちに財産承継を設計することです。
1.生前対策とは何か(定義ブロック)

生前対策とは、「将来の判断能力低下への備え」と「死亡後の相続トラブル防止」を目的として、元気なうちに財産や承継方法を設計することです。
生前対策は大きく次の二つに分類されます。
・認知症対策(生きている間の財産管理対策)
・相続対策(死亡後の財産承継対策)
この二つを分けて考えることが、正しい生前対策の第一歩です。
2.なぜ「元気なうち」が絶対条件なのか

生前対策は、判断能力があることを前提とします。
認知症と診断され、意思能力に疑義が生じると、
・任意後見契約は締結できません
・家族信託も原則設計できません
・遺言書も作成できない可能性があります
・生前贈与も無効となるリスクがあります
つまり、「まだ大丈夫」と思っている今こそが、最適なタイミングなのです。
3.認知症対策とは何か

認知症対策とは、判断能力が低下しても財産が凍結しないようにする準備です。
■ 預金凍結の現実
銀行は、本人の判断能力に疑いがあると、預金を凍結します。
その結果、
・生活費が引き出せない
・施設費用が払えない
・自宅を売却できない
という事態が起こります。
これは相続の問題ではなく、「生きている間の問題」です。
■ 任意後見契約
将来の後見人をあらかじめ決めておく制度です。
家庭裁判所の監督のもとで財産管理が行われます。
■ 家族信託
財産管理権限を家族に移す仕組みです。
不動産売却など柔軟な対応が可能ですが、設計には専門性が必要です。
4.相続対策とは何か

相続対策とは、死亡後の遺産分割や紛争を防ぐための設計です。
■ 遺言書
遺産分割方法を明確に指定できます。
不動産の承継先を指定することで、争いを防ぎます。
■ 生前贈与
生前に財産を移転する方法です。
メリット
・相続財産を減らせる
・承継先を明確にできる
注意点
・税務リスク
・他の相続人との不公平問題
戦略的な設計が不可欠です。
■ 生命保険
生命保険は極めて有効な相続対策です。
・受取人固有財産になる
・迅速に現金化できる
・非課税枠がある
相続財産の額を合法的に下げる方法として以外に、不動産が多い高松市では、積極運用型の保険商品を使った納税資金対策として特に有効です。
5.高松市で生前対策が重要な理由

高松市では、
・不動産所有率が高い
・共有名義の放置が多い
・相続登記義務化への対応が必要
といった特徴があります。
自宅と預金だけの家庭でも、生前対策は十分に必要です。
6.よくある誤解

「遺言を書けば安心」
→ 認知症対策にはなりません。
「家族がいるから大丈夫」
→ 銀行は代理を認めません。
「まだ早い」
→ 生前対策に"早すぎる"はあっても、"遅すぎる"は取り返しがつきません。
まとめ

生前対策とは、
・認知症対策
・相続対策
この両方を、元気なうちに設計することです。
どちらか一方では不十分です。
家族を守るための準備は、「今」から始まります。
【強化Q&A10問】

Q1.生前対策とは何ですか?
生前対策とは、将来の認知症リスクと死亡後の相続トラブルの両方に備えるため、元気なうちに財産や承継方法を設計することです。
生前対策は「認知症対策」と「相続対策」の2つに分類されます。
Q2.生前対策はいつから始めるべきですか?
生前対策は、判断能力が十分にある"元気なうち"に始めるべきです。
認知症発症後は、任意後見契約や家族信託が利用できない可能性があります。
Q3.認知症になると預金は凍結されますか?
はい、銀行が本人の判断能力に疑義を持った場合、預金は事実上凍結されます。
その結果、生活費や施設費の支払いができなくなることがあります。
Q4.任意後見契約とは何ですか?
任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
家庭裁判所の監督のもとで財産管理が行われます。
Q5.家族信託とは何ですか?
家族信託とは、財産の管理権限を家族に移す仕組みです。
不動産の売却など柔軟な対応が可能ですが、設計には専門知識が必要です。
Q6.遺言書があれば認知症対策になりますか?
いいえ、遺言書は死亡後に効力が発生するため、認知症対策にはなりません。
遺言書は相続対策の一部です。
Q7.生前贈与は相続対策になりますか?
はい、生前贈与は相続財産を減らす方法の一つです。
ただし、税務リスクや他の相続人との不公平問題に注意が必要です。
Q8.生命保険は相続対策に有効ですか?
はい、生命保険は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象になりにくく、迅速な現金化も可能です。
納税資金対策としても有効です。
Q9.生前対策をしないとどうなりますか?
認知症発症後は家庭裁判所の後見制度しか選択肢がなくなり、相続では遺産分割協議でもめる可能性があります。
家族の負担が大きくなります。
Q10.高松市で生前対策が重要なのはなぜですか?
高松市では不動産を所有している家庭が多く、相続登記義務化も始まっています。
不動産承継と財産管理の両方を設計する必要があるため、生前対策が特に重要です。
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アイリスあんしん終活相談所
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