【香川県の相続登記義務化】高松市の司法書士が解説する手続き・期限・罰則と対策

令和6年4月から始まった相続登記義務化。香川県で不動産を相続したら、3年以内の登記が必須です。本記事では高松市の司法書士が、義務化の内容や手続き、期限、罰則、県外からの申請方法まで詳しく解説します。
【目次】
-
相続登記義務化とは何か
- 制度の概要と全国的な背景
- 香川県でも深刻化している所有者不明土地問題 -
香川県での義務化開始と対象不動産
- 対象となる不動産の種類
- 県外在住者への適用範囲 -
相続登記の手続きの流れと必要書類
1. 相続人の確定(戸籍謄本等)
2. 遺言書・遺産分割協議書の準備
3. 登記申請書の作成
4. 香川県内の法務局への提出
- 必要書類一覧 -
登記期限と罰則について
- 「3年以内」の期限計算方法
- 違反時に科される過料(10万円以下) -
香川県外からの相続登記申請方法
- 郵送申請の流れ
- オンライン申請の可否
- 書類不備を防ぐための注意点 -
よくある質問Q&A
- 3年を過ぎたら必ず過料になる?
- 相続人が多く話し合いがまとまらない場合は? -
まとめ|早めの対応と専門家相談のすすめ
- 放置リスクと早期対応の重要性
- 県外在住者へのアドバイス
1. 相続登記義務化とは

相続登記義務化とは、不動産を相続した人に対して「一定期間内に登記を行うこと」を法律で義務付ける制度です。背景には、全国的に増加している「所有者不明土地問題」があります。香川県内でも、空き家や耕作放棄地の相続登記が長年されないケースが多く、公共事業や再開発の妨げになっていました。この問題を解決するため、民法や不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から制度がスタートしました。
2. 香川県での義務化開始と対象不動産

義務化の対象は、香川県内のすべての不動産(宅地、農地、山林、建物)です。例えば高松市内の自宅や丸亀市の実家、観音寺市の農地など、用途や規模を問わず対象になります。香川県外に住んでいても、相続した不動産が香川県内にある場合は、この制度の適用を受けます。
3. 手続きの流れと必要書類
手続きは以下の流れで進みます。
- 戸籍謄本等で相続人を確定
- 遺言書や遺産分割協議書を用意
- 登記申請書を作成
- 法務局(香川県の場合、高松地方法務局など)へ提出
必要書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などがあります。
4. 登記期限と違反時の罰則

相続登記の期限は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。正当な理由なく3年の期限を過ぎた場合、10万円以下の過料(罰金に近い行政罰)が科される可能性があります。
5. 香川県外からの相続登記申請方法
県外在住でも郵送やオンライン申請が可能です。香川県の法務局では郵送での受付にも対応しており、必要書類をまとめて送ることで来県せずに手続きできます。ただし、書類の不備があると再送が必要になるため、事前に司法書士に確認してもらうのが安全です。
※相続登記を受任する場合、必ず本人確認を実施させていただきます。
6. よくある質問Q&A

Q1. 3年を過ぎたら必ず過料になる?
A. 必ずではありませんが、期限内に手続きするのが望ましいです。
Q2. 相続人が多くて話がまとまらない場合は?
A. 相続人申告登記など、暫定的な手段があります。
7. まとめと早めの対応のすすめ
香川県の不動産を相続した場合、登記義務化により放置はできません。特に県外在住者は、移動や書類取得の手間を考え、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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