相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
先日、「デジタル遺言制度」について、毎日新聞記事「遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ」という記事を見つけましたのでご紹介いたします。
目次
1.デジタル遺言制度とは(令和6年2月13日 毎日新聞記事引用)
2.デジタル遺言で最も重要な点
3.まとめ
1.デジタル遺言制度とは(令和6年2月13日 毎日新聞記事引用)
「小泉龍司法相は13日の閣議後記者会見で、デジタル技術を活用して本人が遺言を作成できるようにする民法の見直しについて、15日に法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。現行は、遺言の全文を自書する必要があるが、デジタル化によって負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげる狙い。小泉法相は「国民にとってより利用しやすいものにする必要がある」と述べた。
民法は、本人が遺言を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定める。
財産目録については2018年の民法改正で、パソコンでの作成・添付が認められたが、本文は対象とされていない。本人の真意に基づくことを担保するためだが、本文の全文手書きは作成時の負担が大きいとの指摘があった。
法制審では、パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式が検討される。手書きと違って本人が書いた遺言と確認しづらくなるため、電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げられる見込み。押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論されるとみられる。」(引用終わり)
今回の諮問で、具体的な案が浮上するかもしれませんね。
以前の日経新聞では、「法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。」(令和5年5月5日 日経新聞)」とありましたが、2024年3月って、法改正や制度の構築を考えると時間的に間に合いそうにはないですね。
2.デジタル遺言で最も重要な点
①フォーマットに沿って入力するので、形式的な理由で無効になることがない。
すでに、いろいろなサービスでフォームへの入力方式をとられていますが、今回のデジタル遺言制度も同様にフォーマットが用意されており、そこに入力する形で作成するみたいですので、自筆証書遺言のように自分なりの文章で書いたためにその内容が効力を生じないとはなり辛いと思います。全くないとは、現段階ではどのような仕組みを使ってするのかがわかりませんので、あえて全くないとは言い切れません。
➁紛失がなく、ブロックチェーン技術を使えば、改ざん防止も可能。
デジタル空間で一番気になるのが、なりすましや改ざんといった不正行為のチェック機能だと思います。そこは、どうもブロックチェーン技術を使うみたいですね。
ブロックチェーン技術とは、デジタル通貨ですでに実績のあるの技術ですね。改ざんがないことや所有者本人であることの証明をするための技術になります。
この2つの中でも、本人の特定を技術的にどのようにするのかが、一番重要になってくると思います。第三者が勝手に作成・変更できるようでは、制度そのものが崩壊しますからね。
3.まとめ
デジタル技術を使った、「紙」媒体の法制度をデジタル化する流れは、もう止められないでしょうね。会社の設立に関しても、電子証明書を獲得して、これを使うことで、印鑑の登録がない会社も出てきています。私の周りでは、すごく少ないですが、すでに法制度として確立されています。
また、戸籍の取得も、各自治体管理から法務省一括管理となります。こうなることで、最寄りの自治体窓口で、管轄外の戸籍も取得できるようになります。
相続に関連する手続きを円滑にするための施策は、今後も出てくると思います。期待したいところです。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。
相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。
相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。