2.一般社団法人の解散手続き
まずは、全体像から見ていきたいと思います。手続きの順番としては以下の通りです。
①社員総会の決議(解散・清算人の選任)
一般的には解散決議に加え、同じ社員総会内で清算人の選任決議も行います。
➁主たる事務所を管轄する法務局へ解散及び清算人選任の登記
こちらは、司法書士が登記を代理することになります。必要な書類は「定款」「社員総会議事録」「清算人の就任承諾書(法定清算人の場合は不要)」「委任状」となります。
③財産目録・貸借対照表の作成
こちらは、会計を法人ではなく税理士にお願いしている場合だとそちらで取得が可能です。
④債権者保護手続き(2ヶ月以上の期間)
解散・清算人の登記が完了した場合、債権者保護手続きとしての官報公告を行います。そして、知れている債権者には格別に通知しなければなりません。
個の債権者保護手続きの期間が最低でも2か月あることから、この期間内に清算結了の登記をしても受け付けてもらえません。
➄税務署等へ解散の届出・解散確定申告
⑥清算手続き終了(残余財産の確定)
⑦社員総会の決議(決算報告書の承認)
⑧清算手続きが完結した場合の清算決了登記
司法書士が登記を代理することになります。添付書類は、清算結了したことを証する⑥の「社員総会議事録」「委任状」です。
⑨税務署等へ清算結了の届出・清算確定申告
また、清算人の仕事は、「現務の終了」「債権の取立て及び債務の弁済」「残余財産の引き渡し」となります。