二次相続を見据えた遺言書作成のポイント|家族に負担を残さないために【香川県・徳島県対応】

2025年09月02日

相続は一度きりではなく、配偶者の死亡後に再び発生する「二次相続」も重要です。遺言書を作成する際には一次相続だけでなく二次相続も見据えた対策が必要です。香川県・高松市の司法書士が解説します。

目次

  1. 二次相続とは?
  2. 一次相続と二次相続の違い
  3. 二次相続で起こりやすいトラブル
  4. 遺言書で二次相続を意識する必要性
  5. 二次相続を見据えた遺言書作成の具体的ポイント
  6. 相続税への影響と節税の視点
  7. 司法書士がサポートできること
  8. まとめ

1. 二次相続とは?

 相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を家族が承継する手続きです。しかし配偶者が存命の場合、次にその配偶者が亡くなった際に再び相続が発生します。これが「二次相続」です。
 一次相続と二次相続を切り離して考えてしまうと、思わぬ税負担やトラブルを招くことがあります。

2. 一次相続と二次相続の違い

  • 一次相続:最初に亡くなった方の財産を相続する。
  • 二次相続:残された配偶者が亡くなった際に、子や孫などが再度財産を相続する。

 一次相続では「配偶者控除」により相続税が大きく軽減されますが、二次相続ではその控除が使えないため、税負担が一気に増えるケースが少なくありません。

3. 二次相続で起こりやすいトラブル

  • 遺産の大半を一次相続で配偶者が取得し、二次相続で子ども同士が揉める
  • 不動産が分けにくく、二次相続で「売却するかどうか」で意見が割れる
  • 相続税が想定以上に高額となり、納税資金に困る※このパターンが多いです。「納税準備」も生前対策で行えます。
    こうした事態は「一次相続の段階から二次相続を見据える」ことで防げます。

4. 遺言書で二次相続を意識する必要性

 遺言書は「誰に何を残すか」を明確にする書面です。一次相続だけを考えて「配偶者に全て相続させる」と書いてしまうと、二次相続で子どもが困る可能性があります。
 二次相続を意識した遺言は、家族全体の将来を見据えた大切な準備になります。

5. 二次相続を見据えた遺言書作成の具体的ポイント

  • 財産をバランスよく配分する
    配偶者と子に分散させることで、二次相続時の税負担を軽減できます。
  • 不動産の扱いを明確にする
    誰が住み続けるのか、将来売却するのかを指定しておく。
  • 遺言執行者を指定する
    二次相続に備え、信頼できる司法書士等を遺言執行者にしておくと安心。

6. 相続税への影響と節税の視点

 一次相続で配偶者に全て渡すと相続税はゼロの場合もありますが、二次相続では控除が使えず一気に課税されるケースが多発します。
 「一次相続で子にも一部承継させる」「生命保険を活用して納税資金を確保する」など、節税を意識した遺言作成が必要です。

7. 司法書士がサポートできること

 司法書士は、遺言書の作成支援や相続登記の手続きを担うだけでなく、将来を見据えた相続対策全般をサポートします。税理士等と連携し、二次相続の節税・分割方法も含めてご提案可能です。

8. まとめ

  • 相続は一度きりでなく、二次相続も必ず発生する
  • 遺言書作成の際には「二次相続」を考慮することが重要
  • 税負担やトラブルを防ぐには、司法書士の専門的サポートが有効

 遺言書は「今の相続」だけでなく「次の相続」にも大きな影響を与えます。家族の未来を守るために、早めの準備を始めましょう。


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