令和5年度の戸籍法改正について

2022年10月23日

令和5年度に改正される戸籍法の内容についてお話をしたいと思います。かなり大きく変わりますので、今後戸籍収集の際にどのように対応しなければならないのかがわかります。それではまいります。

①戸籍の取得について

 私の場合、香川県東かがわ市→静岡県浜松市→神奈川県川崎市→香川県高松市と転籍をしています。この場合、従来であれば、本籍地のある各市区町村役場へ請求していましたが、改正後は、「最寄りの高松市役所へ請求」することで、全ての戸籍を取得することができるようになります。

 なぜこのような方法がとれるのかと言いますと、今まで各自治体で管理していた戸籍を法務省管轄の新システムで管理することにより、最寄りの市区町村役場での請求を可能にしています。

※戸籍収集で悩まれてご相談に来られる方がいましたが、これで飛躍的に楽になります。

①に付随する注意点として

 ・郵送請求が認められなくなります。「窓口請求のみ」です。

   (最寄りの役場で取得できるため)

➁戸籍電子証明書の発行が可能になる

 オンライン等で市区町村役場に請求すると、パスワードが発行され、このパスワードを対象の行政機関に提出することにより、当該行政機関で戸籍情報をダウンロードするというものです。

 つまり、戸籍という紙媒体を取得しなくても、パスワードを取得すれば、行政機関自身で戸籍を取得するので、紙での保管が不要になる(ペーパーレスになる)。


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