令和6年4月1日、相続登記が義務化されました。

2024年04月01日

令和6年4月1日(ブログアップ日)、相続登記が義務化されました。もう一度相続登記義務化について、アナウンスしたいと思います。今後の法改正等により、今回の相続登記義務化だけでなく、相続登記を放置することによる罰則が強化する可能性もあります。早めの対策をすることで、「安心」して不動産を後世に繋ぐことができます。

目次

1.相続登記義務化の内容

2.相続登記をしないことによるデメリット

3.相続人申告登記

4.まとめ


1.相続登記義務化の内容

 2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。

 また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)

というのが概要です。

 改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。

 相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。

 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。

  相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。

2.相続登記をしないことによるデメリット

 相続登記義務化により、「正当な理由」なく相続登記を怠った場合の法律上の罰則は、「最大10万円以下の過料」です。しかし、相続登記をしないことによるデメリットは、過料以外にもあります。

 ①処分できない

  処分するためには、当該不動産の名義人を明示する必要があります。最終的に売却することになっても、亡くなった方相手に売買契約はできません。権利関係が明確にできない状態で、処分することはできないということです。そのためにはどうしても、相続登記をして、現存する名義人に変更しておかなければなりません。

 ➁権利関係が複雑になる

  戦後民法は、遺言書がない場合、相続人全員に相続の権利があるとしています。ですので、数代にわたり相続登記を放置していた場合、権利関係が複雑になり、相続人の調査だけで、相当な費用が発生してしまいます。また、名義人となる方に名義変更を行うには、相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。仮に、法定相続人全員の持分ごとの相続登記をしたとしても、処分する場合には、その全員と相手方で手続きをすることになります。いずれにしても、相続人全員を特定する必要があります。

 ③共同相続人の中にお金に困っている方がいた場合

  先ほども話をしましたが、遺産分割協議で特定の相続人に名義を変更するそ族登記と、法定相続人の持ち分に応じた相続登記、どちらもすることもできます。しかし、㋐借金に窮している相続人の債権者が「代位による登記」にて、法定相続登記を行い、その持分に抵当権を設定したり、㋑当該相続人が不動産の持分を持分買い取り業者に売却してしまうこともあり得ます。

 もし、㋑が発生した場合、他の相続人にできる相続分の取戻権があります。

「(相続分の取戻権)

民法 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

とあり、1ケ月を過ぎますと、権利行使できなくなってしまいます。その後、共有持分を得た業者は、「共有物分割請求」をしてくる可能性があります。

 共有持分の買取価格は、仮に3000万円の3分の1の持分を売却しても、1000万円にはなりません。相当低い価格になってしまいます。業者は、共有物分割請求をすることで、1000万円を回収しようとするでしょう。そうやって、業者が儲けているわけです。

3.相続人申告登記

 過料を免れる制度として「相続人申告登記」があります。

 こちらは、過料を免れるためだけに相続人からの申告によりその内容が登記されるという簡略化された制度です。当然、相続登記ではありませんので、「相続人申告登記」をしたからと言って、その後、当該不動産を処分するためには、やはり相続登記が必要です。

4.まとめ

 施行されました相続登記義務化について、その制度と罰則の過料、過料の免れる方法をお話してきました。そして、相続登記をしないことによるデメリットについても触れました。

 今後、ニュースなどによりますと、国や行政の対策に所有者が協力する努力義務が課され用としています。つまり、不動産の所有者に対する責任を増やしていく施策が検討されています。そうなってきますと、使わない家族の不動産を早く手放したいと思う方もいるかもしれませんが、このような処分をするにも、「相続登記」をしておかなければ、何もできない状態になってしまいます。早めの相続登記をしておくことが、何をするにしても重要になります。

 アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

 また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

最新のブログ記事

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

ビジネス環境の変化に対応することは、経営者にとって不可欠な課題です。現代の経営者は、急速な技術革新、グローバル化、消費者ニーズの多様化、そして環境問題への対応など、多岐にわたる変化に直面しています。これらの変化に柔軟に対応し、企業の持続的成長を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。そのポイントについて解説いたします。

ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。

<