令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年02月08日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。すでに相続が発生している場合も対象になります。義務化されますので、罰則も規定されています。アイリスでは、「相続の不安」を少しでも軽減するために、セミナー、無料相談会を通じて情報を発信してまいります。

目次

1.相続登記義務化の概略

2.相続登記義務化の罰則

3.相続登記義務化の対象範囲

4.相続法律・税務無料相談会のご案内

5.生前対策についてのご相談


1.相続登記義務化の概略

 2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。

 また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)

というのが概要です。

2.相続登記義務化の罰則

 先にも記載しましたが、法令で相続登記が義務化されましたので、「罰則」が存在します。

 罰則の内容は、「正当な理由なく相続登記を怠った場合、最大10万円の過料」が科せられます。過料を支払ったからと言って、相続登記の義務を免れるわけではありません。ご自身で相続調査を行い相続登記を行うか、専門家である司法書士に依頼するかの選択に迫られます。司法書士に依頼する場合、10万円から15万円ほどの手数料がかかります。(相続による所有権移転登記に必要な登録免許税は、専門家に頼んでも、ご自身で登記を申請してもかかる必要な税金となります。手数料は登録免許税額を除いています。)

 早めに専門家に相談をして、義務化に備えるようにしてください。

3.相続登記義務化の対象範囲

 すでに相続が発生している場合についてのご質問が多く寄せられていますが、過去の発生した相続も、この度の相続登記義務化の対象となります。誤った情報を聞いて相談される方が多くいます。法律に詳しい親戚や近所の方は専門家ではありません。必ず、専門家(司法書士等)や行政の無料相談会等をご活用いただき、正しい情報を得てください。

 また、数代にわたり相続登記が実施されておらず、相続人がどなたかわからないケースもよく見ます。この場合、相続人の調査が広範囲にわたる場合には、専門家に必ず相談をして、相続人を特定するようにしましょう。費用は掛かりますが、自分で判断するのはかなり難しいです。

 なぜ相続人の特定が必要なのかと言いますと、「遺産分割協議」を行い、将来処分することも含めて、当該不動産を管理可能な相続人に所有権を移すために必要となります。遺産分割協議の要件は、相続人全員で協議することです。そのため、相続人が全員特定できていない遺産分割協議は無効となりますので、必ず専門家に相続人調査の依頼をしてください。

4.相続法律・税務無料相談会のご案内

 アイリスでは、ワンストップで相続を解決するために、相続登記などの法律・相続税などの税務について、合同の無料相談会を月1(第三水曜日)に開催しております。時間帯は3つで、すべて予約制となりますので、事前に電話でご予約ください。

5.生前対策についてのご相談

 アイリスでは、相続登記に関するご相談以外にも、相続の生前対策のご相談を受け付けております。こちらも予約制となっておりますので、電話で確認の上、アイリス国際司法書士・行政書士事務所まで来訪ください。

(生前対策として)

①遺言書作成サポート

➁家族信託

③生命保険活用の相続対策

などについて、ご案内させていただいております。

また、介護施設様、金融機関様でのセミナー開催も受け付けております。ぜひ、ご活用ください。セミナー開催の場合、参加者には「相続登記義務化について」「生前の遺留分対策」についてのテキストをお渡ししております。

※アイリスの無料相談と相続法律・税務無料相談会の会場が異なります。お間違えの無いようにお願いいたします。

最新のブログ記事

令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続手続きは、思っている以上に複雑でトラブルが発生しやすいものです。遺産をめぐる相続人間の争いや、手続きの複雑さから生じる混乱は、予想外に長引くことも多いです。特に以下の5つのケースでは、相続が大変になることが多く、注意が必要です。

<