相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
法務省が令和4年7月に実施した「相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査調査結果の概要」のアンケート結果(約1年前)と日本司法書士連合会が令和5年3月頃に実施した相続登記義務化のアンケートを比較してみました。日本司法書士会連合会のアンケートは、1年前の令和4年3月にも同じ条件で実施しています。これらのアンケート結果を見ていくことで、相続登記義務化の認知度の変化がわかると思います。
目次
1.令和4年9月法務省実施のアンケート結果
2.令和5年3月日本司法書士会連合会実施のアンケート結果
3.まとめ
1.令和4年7月法務省実施のアンケート結果
令和4年7月に法務省が実施した相続登記義務化のアンケートの結果として、「よく知らない」「全く知らない」と答えたのは、約66%にも上りました。
また、「詳しく知っている」「大体知っている」と答えた年代の多くが20代で、よく知らない」「全く知らない」と答えた年代の多くが40代であるという結果になっていました。
また、相続登記義務化の罰則である過料を免れる「相続人申告登記」について、よく知らない」「全く知らない」と答えたのは、全体の約81%にまでのぼっていました。
※さすがに、今から1年以上前のアンケートですので、相続登記義務化の認知度について、まだまだよくわかっていない方が多いといった印象を受けます。
2.令和5年3月日本司法書士会連合会実施のアンケート結果
令和5年3月日本司法書士会連合会実施(株式会社日本経済社実施)のアンケートについて、相続登記義務化の認知率は、27.7%(令和4年3月の調査では、24.3%)でした。今年の3月時点での相続登記義務化の認知率は、4人に1人しか認知していないということになります。
また、相続登記義務化施行時期・対象の認知率に関しては、相続登記義務化が1年ふぉに迫っていることを認知している方は、16.8%。また、現在相続登記されていな不動産も対象になる(過去の相続登記未了も対象になる)ことを認知している方は、19.3%とかなり低い水準でした。
相続登記義務化により相続発生後3年以内に相続登記しなければならなくなることを認知している方は、12.3%。相続登記義務化後、罰則である最大10万円以下の過料についての認知は、10.8%でした。
さらに、日本司法書士会連合会が全国50か所の無料相談窓口「相続登記相談センター」があることを知っている方は、6.5%にとどまりました。
3.まとめ
令和5年3月時点での相続登記義務化の認知度は、非常に低いと言えます。その後、法務省は、相続登記義務化を認知してもらうために、広告宣伝の予算を設けて、かなり大々的に実施をしています。民間のサイト運営会社が自社のユーザー対象に相続登記義務化のアンケートを令和5年8月頃に実施した結果は、「知らなかった」が53.4%となっていました。
まだまだ、相続登記義務化の認知度の低さは目立つものの、日本司法書士会連合会のアンケート結果の令和4年3月の調査では、24.3%、令和5年3月の調査が27.7%。そして、民間の認知度調査で46.6%だったとすると、法務省の宣伝効果は出てきているものと思われます。アイリスでの相談件数は次第に増えてきているのもうなづけます。
ただ、未だに約半数の方が認知していない状況ですので、アイリスでも啓蒙活動に積極的に参加しております。
具体的には、月一の税務・法律無料相談会に専門家として参加しております。予約制とはなりますが、税務・法律の両面でサポートしておりますので、是非ご利用ください。
また、無料相談チームが実施する金融機関向けの講習会にも参加し、地元金融機関様に、相続登記義務化の説明も実施しております。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。