(論点)後見人と身元引受人は同じ人がなれるのか?
後見人と身元引受人が同一人物である場合、利益相反の問題が生じる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。この論点について、以下に詳しく説明します。
必要書類を法務局に提出しなかった場合は登記申請を認めてもらえません。相続による登記に必要な書類は、相続関係及び相続人を証明するための戸籍謄本等、新たに不動産の名義人になる相続人の方の住民票、登記申請にかかる登録免許税の計算のもとになる評価証明書などがあります(他にも場合によって必要になる書類があります)。登記申請に必要になる書類として被相続人の最後の住所地を証するために添付する住民票の除票又は戸籍の附票というものがあります。相続登記をするときに、登記名義人の同一の証明のために、これらの書類で氏名と住所で特定をします。しかし、これらの書類が提出できない場合、どうすればいいのでしょうか?
目次
1.住民票の除票・戸籍の附票の保管期限
2.提出できない場合の措置
3.まとめ
1.住民票の除票・戸籍の附票の保管期限
今までは住民票の除票も戸籍の附票も保管期間が5年間だったため、抹消されて取得することができませんでした。そのため、5年以上前に死亡した被相続人の相続登記を申請するためには、住民票の除票と異なる書類を用意しなければならず、相続登記の現場では難儀したものです。しかし、法改正によって150年間は保管してくれることになりましたので、その問題は解決することができます。
しかし、保管期間が150年に改正されたのは、令和元年6月20日以降の住民票の除票や戸籍の附票ですから、令和になる前の平成以前の住民票の除票や戸籍の附票が取得できないことに違いありません。
私も随分前に、戦前に亡くなった方が登記名義人である相続登記の時に、除票・戸籍の附票は出せないと言われ「どうしよう」となったことがありました。
2.提出できない場合の措置
もし、除票や戸籍の附票を保存期間の経過により取得できない場合、その代わりに以下のものを提供することによって対応することになります。(お手続きをする法務局によって必要となる書類が変わってきます)
①登記名義人の登記情報上の住所に被相続人の本籍、住所がない旨の証明書である不在席、不在住証明書
※戸籍までなくなっているケースほとんどありませんが、戦災で戸籍が滅失している場合などがこれに当たると思います。その場合に、証明書が発行されますので、この証明書を使うことになります。
➁不動産の権利を取得したときに発行された権利証または登記識別情報
③相続人全員の記名押印(実印)のある被相続人の同一性を証明する上申書および相続人全員の印鑑証明書
通常、➁→③で検討していきます。私の場合、以前の登記については権利証で対応いたしました。
ただし、被相続人の登記上に記録されている住所と本籍が同一であるときは、それだけで不動産の登記名義人と戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明できます。そのため、このような場合は、除票または戸籍の附票を提供する必要はありませんので、上記のような別途書類の添付を要しません。
3.まとめ
相続が発生してから長期間経過した後に相続登記の手続きをする際、上記のような状況が発生します。調査に時間を要したり、別途証明する書類の作成が必要になったりする場合があります。ですので、相続登記の手続きはなるべく早めに済ませてしまったほうがよいでしょう。
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