相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記義務化に伴い、簡単な相続登記については自分でできるように法務省HPなどに、ひな形が例示されています。そこに書かれている内容で相続登記ができるのかと言われれば「?」となります。なぜ、相続登記が簡単ではないのかについてお話をしていきたいと思います。
目次
1.相続登記の申請書作成について
2.相続登記のツボ
3.相続登記を専門家に相談・依頼するメリット
4.まとめ
1.相続登記の申請書作成について
申請書類のひな形は、法務省HPに掲載されています。しかし、そのひな形に記載されている注意書きを読んでも、すぐに理解できる方は少ないかと思います。申請書の書き方については、それほど難しくはないのですが、ポイントは各個人により、その内容が同じではないという点です。申請書類を作成し、注意書きなどから添付書類を判断して、いざ申請ということで法務局窓口で、不足している書類や申請書の記載の誤りなどを指摘され、何度も足を運ばれた方も多いかと思います。
相続登記で気を付けなければならない点がいくつかありますので、お話をしていきたいと思います。
2.相続登記のツボ
相続登記の注意すべきポイントは、まずは「被相続人(亡くなっている不動産の名義人の方)」と、申請する方の関係を証明するための公的書類が足りているのか、という点です。何代にもわたって相続登記が放置されており、戦後の現行民法から相続人の調査が始まります。自分が思っていた相続人以外の方が存在した場合には、遺言書がない場合、その方も遺産分割協議に参加しなければなりません。例としては、被相続人の方が再婚されていて、前婚の相手との間に子供がいた場合などです。
次に、「遺産である不動産の範囲」です。こちらも調査を要しますが、評価証明書などから判断ができます。しかし、登録免許税を計算する場合には、さらに細かいルールが存在します。単純に評価証明書に記載されている価格を基準とできない場合があります。
3.相続登記を専門家に相談・依頼するメリット
以上、2点指摘しましたが、戸籍が足りなかったり、登録免許税を計算する算定基準が誤っていると、納める登録免許税を正しく計算できません。さらに、対象不動産が漏れていた場合、後日、再度相続登記の申請を要することにもなります。
窓口に何度も足を運んだり、公の相談会に何度も参加して質問をしても、はっきりした回答が得られなかったりと、いろいろと不安は募るばかりです。まだ、年齢的に活動的であれば、苦にはならないかもしれませんが、ご高齢の方や、平日お仕事で忙しい方は、なかなか対応が難しくなってきます。つまり、「体力・手間」「時間」が問題となります。頑張って相続登記をできたとしても、一生の間に何度もあることでもありません。
このような事情を踏まえると、専門家に相談して一括で相続登記を行ってもらうのも選択肢にあると思います。専門家に相談することで「手間」「時間」は省くことができます。そして一番感じるのは「不安の軽減」だと思います。
4.まとめ
アイリスでは、相続登記につきまして以下の価格で実施しております。
①基本報酬 66,000円~
(1申請の価格で、件数が増えると1件につき+44,000円)
➁物件加算 3物件まではかかりませんが、4件目から1件につき2,200円加算
③事前調査 調査の範囲にもよりますが、複雑な相続調査以外では料金は発生しません。
④遺産分割協議書作成 22,000円~
(遺産分割協議がまとまった後での作成になります。内容により価格が変動します。)
➄相続関係説明図作成 5,500円~
(相続関係が複雑になった場合には費用は増加します)
⑥事後登記簿確認・製本 5,500円~+登記簿謄本取得実費
⑦法定相続情報作成 22,000円~
⑧戸籍等の収集 1通につき2,200円 +実費
(ご自身で収集されるな場合には、加算しておりません。)
上記以外にも、事情により加算が発生することもありますが、ほとんどのケースの場合、①~⑥までの内容となります。遺言書がある場合は、④も不要となります。
「アイリスDEいい相続」では、相続法律無料相談会を随時実施しております。予約制ですので、以下のアイコンをクリックして予約してください。実際の手続きに着手するまでは、費用は発生しませんので、是非ご活用ください。
また、提携先の税理士事務所様と「相続法律・税務無料相談会」も月一で実施しておりますので、遺産が基礎控除を超えている場合もワンストップで対応することができます。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。