令和6年4月1日相続登記義務化(遺産分割協議を解除するには)

2024年01月16日

相続発生後、遺産分割協議をして一度は決まった遺産分割。長男が母親を扶養するということで、他の相続人より多くの分割を受けていたのに、長男はその義務を尽くさないときに、他の相続人から、当該遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。そもそも、一度決まった遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。この辺りについて解説していきます。

目次

1.遺産分割協議の解除

2.事例で遺産分割協議の解除について考える

3.どうすれば遺産分割協議を解除できる

4.まとめ


1.遺産分割協議の解除

 遺言の中に負担付遺贈というものがあります。財産を特定の人に遺贈する代わりに、相続が発生するまで、残された奥様の世話をしてほしいという条件付きだった場合、受遺者が世話をしなかった場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができます。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができることになっています。

 それでは、相続発生後に、相続人全員が集まり協議して遺産の分割方法を決めた場合、その相続人の一人から当該遺産分割協議を解除できるのかといった問題があります。各家族において事情は様々ありますが、特定の相続人に遺産を多く分割したのに、その時に付加した条件を履行しない場合、負担付遺贈のように解除できるのでしょうか?

2.事例で遺産分割協議の解除について考える

 父親が亡くなり相続が発生しました。遺産分割協議の際、残された母親の面倒を見る(扶養する)という条件で、長男が他の相続人より多くの遺産をもらうことで合意しました。

 ところが、その長男が母親の扶養義務を尽くさない・・・・。

 業を煮やした次男が、遺産分割の解除を言い始めましたが、果たして解除することはできるのでしょうか?

 結論から言いますと、上記の場合ですと解除することができません。

「(最判平元.2.9)

 遺産分割協議において、共同相続人の一人が他の相続人に対して負担した債務を履行しないことを理由に当該遺産分割協議を解除することはできない。」

 この理由は、遺産分割協議はもともと遺産の分割そのものを目的とするもので、それは協議の成立とともに終了しています。解除の原因となるべき不履行が概念できないということです。解除を認め、遺産を再分割するということになると法的安定性が著しく害されてしまうことが理由です。

 それでは、一度成立した遺産分割協議は、解除することはできないのでしょうか?

3.どうすれば遺産分割協議を解除できる

 上記のように法定解除(債務不履行解除)はすることができませんが、合意解除はできます。(共同相続人全員で合意して、新たに遺産分割協議を行うこと)

 当事者間の新たな契約となるので問題がないということです。

 そもそも当事者全員が合意しているのだから、法的安定性は害さないということなのでしょう。

4.まとめ

 遺産分割協議において、共同想像人の一人が他の相続人に対して負担した債務を履行したことを理由に当該遺産分割協議を解除することができないとする判例により否定されています。この解除を認め遺産の再分割を許すことは、法的安定性が著しく害されることが理由です。

 遺産分割協議を契約とみて法定解除(民法541条)を相続人の一人から相当期間を定めて催告後、期間経過での解除ということはすることはできませんが、共同相続人全員の合意により解除することができるということです。

アイリスでは、ワンストップでの相続のお悩みを解決する場として「相続法律・税務無料相談会」をご紹介しております。法律のお悩みのみの場合につきましては、「アイリスDEいい相続」の無料相談会にて対応をいたします。ぜひ、この機会にご活用ください。

最新のブログ記事

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。

不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。

<