全国には、48か所の官報販売所があります。官報公告をする場合、最寄りの官報販売所に連絡をして、「官報公告等掲載申込書」をメール又はFAXで入手します。記載事項に記載し、この時一緒に「公告文(官報に掲載するための内容文)」も送ります。「公告文」について、どのような内容が必要なのか法定されています。必須事項と任意事項がありますが、掲載料は行数に応じて発生しますので、できるだけ任意事項については、必要な場合以外は外しておいた方がいいかもしれません。そして、事前に記載内容を確認し、その上で依頼します。
掲載までにかかる期間について、香川県官報販売所においては、入稿から13営業日後に掲載されます。結構時間がかかりますので、解散する日が確定している場合などは逆算して掲載日を決めることをお勧めします。解散して後に官報公告を依頼したのでは、13営業日だと約半月官報掲載までに時間を要します。そして、会社法499条には
「(債権者に対する公告等)
第499条 清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。」とあります。
つまり、官報で公告しますが、その期間は2か月を下回ることができませんので、法務局では、解散登記から2か月経過後でなければ、清算決了登記を受け付けません。仮に、2ケ月以内に登記申請すると却下されます。
費用面についてですが、官報に掲載する分の行数により変わってきますが、1回の公告費用は、3から4万円ぐらいです。
また、法人の種類によっては、複数回の官報公告を規定しているものもありますので、専門家にご相談ください。(例:医療法人の解散の場合、3回要求されます。)
「医療法第56条の8
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。」
3回の公告をしますので、行数が増加し、費用は10万円~12万円程度になります。
3.まとめ
官報とは、政府が発行する機関誌のことです。
また、解散する場合、会社は債権者に対して『2か月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨』を官報に公告しなければならないとあります。
官報公告をしなかったとしても、『清算結了登記』は申請できるが、官報公告を欠いた清算は、法律上有効な清算手続きとは言えません。
官報公告費用は、掲載する行数により異なりますが、大体3~4万円の間です。
会社・法人を解散清算する場合には、必ず、解散後に官報公告をしてください。
アイリスでは、会社・法人解散の手続きについて、受け付けております。無料相談を受けたのちに、見積もりを出しております。相談だけであれば無料で対応しております。お気軽にご相談ください。