相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
新年度に入り、法人顧客からの役員変更の依頼がありました。その中で最も多かったのが、代表者の入れ替え、若しくは代表者が退任された後の役員変更でした。通常は、新任の役員の就任登記が一般的なのですが、今回は代表者変更の登記が多かったので、この場合の注意点について解説したいと思います。
目次
1.会社法人の代表者の選任方法
2.代表者変更に伴う変更登記
3.代表者変更に伴う変更登記の添付書類
4.まとめ
1.会社法人の代表者の選任方法
会社・法人とは、株式会社から始まり、NPO法人や一般社団法人など世の中にあるものすべてに当てはまります。その代表者(例えば、株式会社なら代表取締役)の選任方法は、いくつかあります。
①株主総会で定める(取締役会の有無にかかわらず、定款に定めればできます)
➁定款に定める(定款に具体的な住所氏名を記載します)
※定款の変更になりますので、株主総会の開催が必要です。
③定款の定めによる役員の互選(取締役会のない株式会社で、代表を選定する方法の一つになります)
今まで受任した取締役会のない比較的小さな株式会社や有限会社、理事会のない一般社団法人などでは、「③定款の定めによる役員の互選」が、定款に記載されていることが圧倒的に多いです。なぜかはわかりませんが。
2.代表者変更に伴う変更登記
代表者が辞任した場合、任期満了に伴い退任した場合、辞任した場合、株主総会などで解任された場合、死亡した場合など理由は様々です。その場合、登記の原因も変わってきます。
また、代表者の資格は、基である取締役や理事の資格の上に成り立ちますので、基の資格である取締役・理事の資格を失えば、自動的に代表者の資格も無くなることになります。この場合の記載は「年月日 代表取締役A資格喪失により退任」となります。これ以外は「年月日代表取締役A退任(辞任、解任、死亡)」となります。
※私は、解任で登記する場合には、実態調査も必要以上に確認することにしています。解任とは、何らかの負の原因があったためにするもので、解任された方の今後の再就職先への影響が及ぶためです。
3.代表者変更に伴う変更登記の添付書類
①株主総会で定める
㋐株主総会議事録
㋑株主リスト
㋒就任承諾書
㋓印鑑証明書
➁定款に定める
㋐定款
㋑株主総会議事録
㋒株主リスト
㋓就任承諾書
㋔印鑑証明書
③定款の定めによる役員の互選
㋐定款
㋑株主総会議事録(初めて代表者が役員として選任された場合)+互選書
㋒株主リスト(初めて代表者が役員として選任された場合)
㋓就任承諾書
㋔印鑑証明書
取締役会や理事会のない会社法人の場合、役員選任の段階で、本人の意思の確認のために就任承諾書に実印による押印と印鑑証明書が必要となります。(監査役・監事の場合には少し異なります。あくまで取締役・理事についての解説となります。)
ここで、注意しなければならないのが、代表選定にかかわった方たちの印鑑の押印と印鑑証明書になるのですが、原則実印による押印が必要です。例外として、元の代表者が、会社の代表印で押印している場合には、認印でも構わないとのことですが、今回のケースでは、代表者がいなくなっているので、原則に基づき実印での押印と印鑑証明書の添付が要求されます。
4.まとめ
代表者が変わるタイミングでの役員変更登記について解説してきました。登記の原因と添付書類には、特に注意が必要となります。
司法書士にご相談されて、いろいろとヒアリングを受ける機会もあるかもしれませんが、商業登記では、「実態」の確認と「本人の意思」の確認が必ず必要になってきます。公正な登記手続きを実現するためですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。