相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
新年度に入り、法人顧客からの役員変更の依頼がありました。その中で最も多かったのが、代表者の入れ替え、若しくは代表者が退任された後の役員変更でした。通常は、新任の役員の就任登記が一般的なのですが、今回は代表者変更の登記が多かったので、この場合の注意点について解説したいと思います。
目次
1.会社法人の代表者の選任方法
2.代表者変更に伴う変更登記
3.代表者変更に伴う変更登記の添付書類
4.まとめ
1.会社法人の代表者の選任方法
会社・法人とは、株式会社から始まり、NPO法人や一般社団法人など世の中にあるものすべてに当てはまります。その代表者(例えば、株式会社なら代表取締役)の選任方法は、いくつかあります。
①株主総会で定める(取締役会の有無にかかわらず、定款に定めればできます)
➁定款に定める(定款に具体的な住所氏名を記載します)
※定款の変更になりますので、株主総会の開催が必要です。
③定款の定めによる役員の互選(取締役会のない株式会社で、代表を選定する方法の一つになります)
今まで受任した取締役会のない比較的小さな株式会社や有限会社、理事会のない一般社団法人などでは、「③定款の定めによる役員の互選」が、定款に記載されていることが圧倒的に多いです。なぜかはわかりませんが。
2.代表者変更に伴う変更登記
代表者が辞任した場合、任期満了に伴い退任した場合、辞任した場合、株主総会などで解任された場合、死亡した場合など理由は様々です。その場合、登記の原因も変わってきます。
また、代表者の資格は、基である取締役や理事の資格の上に成り立ちますので、基の資格である取締役・理事の資格を失えば、自動的に代表者の資格も無くなることになります。この場合の記載は「年月日 代表取締役A資格喪失により退任」となります。これ以外は「年月日代表取締役A退任(辞任、解任、死亡)」となります。
※私は、解任で登記する場合には、実態調査も必要以上に確認することにしています。解任とは、何らかの負の原因があったためにするもので、解任された方の今後の再就職先への影響が及ぶためです。
3.代表者変更に伴う変更登記の添付書類
①株主総会で定める
㋐株主総会議事録
㋑株主リスト
㋒就任承諾書
㋓印鑑証明書
➁定款に定める
㋐定款
㋑株主総会議事録
㋒株主リスト
㋓就任承諾書
㋔印鑑証明書
③定款の定めによる役員の互選
㋐定款
㋑株主総会議事録(初めて代表者が役員として選任された場合)
㋒株主リスト(初めて代表者が役員として選任された場合)
㋓就任承諾書
㋔印鑑証明書
取締役会や理事会のない会社法人の場合、役員選任の段階で、本人の意思の確認のために就任承諾書に実印による押印と印鑑証明書が必要となります。(監査役・監事の場合には少し異なります。あくまで取締役・理事についての解説となります。)
ここで、注意しなければならないのが、代表選定にかかわった方たちの印鑑の押印と印鑑証明書になるのですが、原則実印による押印が必要です。例外として、基の代表者が、会社の代表印で押印している場合には、認印でも構わないとのことですが、今回のケースでは、代表者がいなくなっているので、原則に基づき実印での押印と印鑑証明書の添付が要求されます。
4.まとめ
代表者が変わるタイミングでの役員変更登記について解説してきました。登記の原因と添付書類には、特に注意が必要となります。
司法書士にご相談されて、いろいろとヒアリングを受ける機会もあるかもしれませんが、商業登記では、「実態」の確認と「本人の意思」の確認が必ず必要になってきます。公正な登記手続きを実現するためですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。