備忘録‐独立行政法人住宅金融支援機構の抵当の抹消

2023年06月14日

独立行政法人住宅金融支援機構と地元金融機関の抵当抹消の依頼を受けました。そこで、いろいろと調べたうえで登記を実行いたしましたが、調べた内容では、登記の補正が入ってしまいました。注意すべき点についてまとめます。

目次

1.住宅金融公庫時代の融資の抵当権を抹消

1-1.どの受付年月日・受付番号を抹消指定するのか

1-2.登記済証と登記識別情報

2.住宅金融支援機構の代理人

3.まとめ


1.住宅金融公庫時代の融資の抵当権を抹消

 今回の登記では、住宅金融公庫時代からすでに住宅金融支援機構への移転登記がされている抵当権が対象でした。住宅金融公庫は平成10年、そして住宅金融支援機構は平成24年に移転されていました。地元金融機関が取扱店となっており、取扱店の窓口で「抵当権解除証書」等の書類をお預かりして、今回の登記の実行をいたしました。

 1-1.どの受付年月日・受付番号を抹消指定するのか

  他のHPを参考にすると、移転登記をしたのちに移転した抵当権を抹消していました。そこで、移転後の受付年月日と受付番号を指定して抵当権を抹消しましたが、補正が入りました。

  正解は、住宅金融公庫時代の平成10年の受付年月日と受付番号を指定です。

 1-2.登記済証と登記識別情報

  窓口では、登記識別情報と権利証(登記済証)の両方を預かりましたので、登記識別情報を登録し、登記済証については添付資料に記載して実行しました。

  補正は、登記済証については項目を削除するようにとの指示がありました。

2.住宅金融支援機構の代理人

 実行当初、独立行政法人住宅金融支援機構の理事長名で申請しましたが、「抵当権解除証書」にある「代理人」名義にするようにとの指示がありました。

 ※以前、住宅金融支援機構の抵当権を抹消した際には、代理人ではありませんでしたので、「抵当権解除証書」に記載のある方の肩書を記載するのが正解だと思います。

3.まとめ

 ポイントは

 ①抹消対象抵当権の受付年月日と受付番号は、当初の者を指定

 ➁登記識別情報を提供しての抹消には、住宅金融公庫時代の登記済証の記載を添付情報に記載しない。

 ③義務者の記載は「抵当権解除証書」に記載されている方の氏名と肩書を記載すること。

「抵当権解除証書」には、住宅金融公庫時代の受付番号が指定されていましたので、登記済証も添付資料として提出したのですが、登記申請の添付情報には記載してはだめです。

今回、地元金融機関とダブルでの補正でしたので、恥ずかしい思いをいたしました。

今後、注意して業務に取り組みます。担当された登記官の方、お手間を取らせ、すみませんでした。

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