医療法人の資産総額変更登記

2023年09月19日

医療法人には、資産の総額を登記する義務が課されています。決算により毎年、資産の総額は変更されますので、当然登記が発生するわけです。登記の根拠と添付書類についてお話をしていきます。

目次

1.医療法人の資産総額変更登記の根拠

2.いつまでに登記をする必要があるのか

3.資産の総額の変更登記について

4.登記後の手続き

5.まとめ


1.医療法人の資産総額変更登記の根拠

 医療法人は次に掲げる事項を登記しなければなりません。

(組合等登記令第2条第2項)

「一 目的及び業務

 二 名称

 三 事務所の所在場所

 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項⇒医療法人においては「資産の総額」」

 つまり、資産の総額についても、変更がある場合、その登記をしなければならないということになるのですが、変更の都度ではあまりにも登記回数が増えてしまいますので、決算期の1年ごととなっています。これは、組合等登記令第3条第3項に示されています。

2.いつまでに登記をする必要があるのか

 (組合等登記令第3条)

 「(変更の登記)

  第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

  3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

 上記法令により、資産の総額の変更登記は、事業年度の末日現在によって、当該末日から3か月以内に行う必要があると言われています。

 もし、何年もの間資産の総額の変更登記の手続きを怠っている、忘れていたという医療法人様の場合、放置は得策ではありません。法令で登記義務を課されているわけですから。

 過去のものでも変更登記は当然受付けられますので(登記懈怠となりますが)、過去の資産の総額の変更登記を忘れていた場合は必ず実施してください。

3.資産の総額の変更登記について

 ①資産の総額の変更登記手続きの方法

  医療法人の貸借対照表及び損益計算書について定時社員総会の承認を受けてから、登記簿上の事務所所在地を管轄する法務局に資産の総額の変更登記を行います。また、定時社員総会で理事を選任して、その後の理事会で理事長を選任した場合、資産の総額の変更登記と同時に理事長の変更登記も行うことになります。

 ➁資産の総額の変更登記申請で必要な添付書類

  「資産の総額を証する書面」となり、これは財産目録又は貸借対照表に「本書は医療法人○〇の貸借対照表に相違ない」という記載と法人の実印を押されたものが該当します。この貸借対照表を証明するのは、法人の代表者でも監事の方のものでもかまいません。また、必要な添付書類は、「資産の総額を証する書面」のみで、資産の総額変更を決議する内容の社員総会議事録は提出する必要はありません。

  司法書士に依頼する場合には、委任状が必要となります。

 ③登録免許税(登記をするために国に支払う税金)

  非課税となっています。

4.登記後の手続き

 変更登記が完了したら、都道府県に登記の完了の旨を届け出る必要があります。

この時に必要となる書類は、3ヶ月以内の変更後の登記事項証明書の原本です。ですので、登記完了の際に、登記事項証明書の原本を医療法人に残しておきたい場合には、2通取得しておいた方がいいかもしれません。

 ただし、都道府県によってはこのほかにも書類が必要となる可能性がありますので、事前に、窓口に問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。

 こちらも、行政書士に届出を依頼する場合には、委任状が必要となります。

5.まとめ

 決算期終了から3か月以内に登記と都道府県への届出をしなければなりません。登記には時間がかかりますので、ゆとりをもって申請をしてください。

 アイリスでは①資産額変更登記の申請及び、➁都道府県への届出の委任を受け付けております。

報酬額は

 ①資産額変更登記の申請 司法書士報酬額22,000円(税込)~

 ➁都道府県への届出   行政書士報酬額11,000円(税込)~

となっております。

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