相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
試験勉強の方は進んでいるでしょうか?この時期になると、そろそろ学習状況の明暗が少しわかり始めると思います。主要4科目は何とか出来ているが、マイナーが手を付けられていないという方も多いと思いますので、少しお話をしたいと思います。
目次
1.主要4科目の学習ばかりではダメ
2.マイナー科目の学習
3.まとめ
1.主要4科目の学習ばかりではダメ
主要4科目の学習は確かに大事ですが、マイナー科目で捨てるものは作らないことが得策です。具体的に、マイナー科目の占める問題数は、前70問中、17問です。割合としては、約24%です。配点でいうと、350点中51点です。詳細は以下の通り。
(午前)憲法〔3問〕 民法〔20問〕 刑法〔3問〕 商法(会社法)〔9問〕
(午後)民事訴訟法〔5問〕 民事執行法〔1問〕 民事保全法〔1問〕 司法書士法〔1問〕 供託法〔3問〕 不動産登記法〔16問〕 商業登記法〔8問〕
マイナーすべてない状態での勝負は、「基準点」に届くかどうかの勝負となりリスクがあまりにも高すぎます。憲法、刑法、民事訴訟法、供託法のように問題数が多い科目だけ対象とする戦略も考えられますが、こちらもお勧めできません。なぜなら、純粋に学習できる期間中に身に付けておくべき知識であると考えるからです。実務が始まったのちに、知らないでは話になりませんので、取り決めや利用方法などを知るいい機会だと思います。また、特別研修や認定考査では、最近の傾向では民事執行法や民事保全法の知識を試されています。
ですので今やっておくのが正解だと思います。
2.マイナー科目の学習
私のやった手法は、過去問は当然回すのですが、理解可能な部分については問題ないのですが、何度やっても、変な理屈でよく理解できない部分もあると思います。そのような場合には、いろいろな解説をしている参考書や問題集から自分なりの穴埋め問題を作り、きっちり覚えていくようにしましょう。この過程で、自分はどこでつまずいているのかがわかると思います。
午前科目の憲法・刑法について、憲法は、とにかくいろいろな方が解釈で読み解いているケースがあり、その論点が180度異なるものも少なくありません。毎日少しの時間でいいので触れるように心がけて、学習をしてください。刑法については、暗記すれば比較的素直ですので、お手持ちの参考書の比較表等を用いて、自分で穴埋め問題を作って、何もないところからその比較表を書くことができるようになるまで暗記してください。
午後のマイナー科目は、憲法よりも刑法に似ていますので、とにかく暗記を進めることをお勧めします。暗記と言っても単純暗記はできるだけ避け、理屈を盛り込んでいってください。
私は、予備校のテキストが問題と解説が半分になっているもので、ページ数も比較的少なかったので、民事訴訟法以外のマイナー科目は、直前期にテキストを1週間かけて1回回していました。残念ながら、民事訴訟法に関しては、範囲が広いですので、主要4科目と同じ学習に取り込んで回していました。
3.まとめ
今回は、マイナー科目の学習方法についてお話をしました。これからが正念場です。私が初学者だった時は、各科目の学習が始まるとその科目に集中しすぎて、他の科目がおろそかになるという状況に陥っていました。原因は、学習する期間を長く取りすぎたためだと思います。どうせ人間は忘れるのだからと割り切って、テキストを一通りやり切り、次回の時に理解できてない箇所のあぶりだしを繰り返しやっていきました。その辺りから、基準点には載ってくるようになったと思います。そこから上位合格を混ざ士始めたときに、初めてもれなく学習するようにしました。はじめから漏れなく学習することは、万人には当てはまらないと思いますので、抜けがあってもいいので、とにかく2月中までに、主要4科目の学習をしながら、マイナー科目を1回は終わらせましょう。
また、記述の配点が倍になることが発表されましたが、記述が得意ではない方は、これらの学習と並行して、できる限り毎日、記述に触れる時間を確保するようにしてください。そしてやりっぱなしで終わるのではなく、どの論点でつまずいたのか記録をするようにしてください。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。