相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
年内学習ははかどっていますでしょうか。今回は、記述試験について、いろいろとお話をしていきたいと思います。ご存知の通り、記述試験には「不動産登記法」と「商業登記法」が出題されます。問題文から登記すべき申請書を作成し、法務局に提出しても登記が通るレベルまで、高めなければなりません。攻略方法は・・・・。
目次
1.そもそも司法書士試験とは
2.記述試験という魔物
3.私が実施した攻略法
4.まとめ
1.そもそも司法書士試験とは
司法書士試験とは、「実務者養成試験」です。他の士業と比較して、合格できる段階で、ある程度実務ができるレベルになっているという点が異なります。実務想定の試験になり、その難易度が上がる分、合格した後の即独が容易になるわけですね。私が即独できたのも、これが原因です。そのため、実務を全く知らない受験生にとっては、とても厳しい試験となります。しかし、私は、事務所を開業する前に1か月半の配属研修以外での、実務経験は全くありません。しかし、合格レベルまで上げることができました。
それでは、実務に精通した補助者が圧倒的有利なのか、というとそうではありません。試験で問われる知識の範囲と実務は、微妙に異なります。実務慣れしすぎていると、登録免許税の計算で「解答」と異なる「実務の値」で答える可能性があります。これ以外にも、イレギュラーは存在します。その辺りをきっちり区別できれば、有利になると思います。ですが、全くの素人でも知識のリンクをきっちりやっていれば、もちろん合格レベルには到達できます。
2.記述試験という魔物
受験3年目まで、基礎知識で苦しめられた記述試験ですが、その後慣れてからも、足元をすくわれるような論点の問題で、やはり論点をきっちり理解していないと、問題を解いても、何かふわっとした感じが残ると思います。
まずは、択一対策での主要4科目の知識をフル動員して、記述に臨むべきだと考えます。択一対策が甘いと、当然、記述での論点に気づけずに失点が多くなってきます。致命傷を負う可能性だってあります。ですので、記述の論点に気づけない場合、再度、択一対策として論点を洗い出し、記述にフィードバックするようにしてみてください。
これだけ訓練をしても、実際の試験の現場では、択一のプレッシャーと時間との勝負を余儀なくされます。逆に言えば、この点を克服できていれば、この「記述の魔物」に勝利することもできるでしょう。
3.私が実施した攻略法
まず、年内学習で、論点を択一の学習と並行で見直していきました。1日に要する時間は2時間程度です。そこで、ストックしている記述の問題を実際に解いてみて、論点を洗い出していきました。はじめのうちは、この論点が無限にあるんじゃないのか?と思えるほどゴールが見えないような状況で学習していたような気がします。時間を区切った理由はそこで、ダラダラ記述対策だけに時間を費やしすぎることを回避するためです。また、記述対策だけの学習を避けるために、択一問題の論点に戻して、その範囲のテキストをもう一度当たる作業をしていました。拾い集めた論点はメモに書き出しておき、ある程度まとまった段階で、実践を考慮しながら「意識するポイント」として、定着させていきました。
直前期には、毎日1セットは記述の問題を解いていましたので(内、1週間に1度は模試の記述を解くことで、初見の問題を解くことも含めています)、次第に慣れては行きますが、択一と同じで、試験日直前まで「そこかぁ」という引っ掛けによく引っかかっていました。つまり、継続してずっと解き続けていました。
4.まとめ
はい、司法書士試験の記述試験についてお話をしてきました。いかがだったでしょうか。
令和5年度の不動産登記法の記述試験問題、確認しましたが、これが出ていたら会場でパニックになったと思います。試験問題で、想定される方向性が2つある場合なんて、基本的に想定していませんからね。だからこそ、しっかり準備しないといけないわけです。それで万全かと言われれば、必ずしもそうではありませんからね。本試験に潜む魔物の正体が、まさにこれですよ。
やりつくしても、まだまだ甘いと言われる、それが、司法書士の記述試験だと思います。ですので、想定されるレンジをいきなりは無理ですが、少しづつ広く取っていって、本試験まで継続することが重要だと考えます。いろいろなパターンの問題を解いていってみてください。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。