相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
開業後、すぐに司法書士用の業務ソフト(「司法くん」)を導入しました。少し経ったときに、業務ソフトの導入についてソフト会社(ピクオス)からインタビューがあり、まとめられた記事のアクセスランキングが1位になっていることに気づきました。
目次
1.業務ソフト会社インタビューの記事が1位
2.自身のHPの現状
3.新しいことへのチャレンジ
4.まとめ
1.業務ソフト会社インタビューの記事が1位
開業後、すぐに司法書士用の業務ソフト(「司法くん」)を導入しました。少し経ったときに、業務ソフトの導入についてソフト会社(ピクオス)からインタビューがありました。インタビューは、1時間程度でしたが、今までの私の経緯について、ある程度は話をしました。そして先日、自身のホームページメンテのために検索すると、私のインタビュー記事がアクセスランキング1位を取っていました。なんにせよ、いい意味での1位はうれしいものです。もちろん記事は、ライターさんが編集したもので、私が書いたものではありませんが、事務所の認知度が上がるということは、業務成績にもつながりますので、今回も少し宣伝にしようと思いました。
ピクオスHPはこちら
2.自身のHPの現状
現状、上位表示されているキーワードは
①「高松市 相続登記義務化」
➁「高松市 遺留分対策」
③「高松市 司法書士 遺留分対策」
④「高松市 司法書士 遺産分割協議」
➄「高松市 司法書士 相続放棄サポート」
⑥「宗教法人 所有権移転登記 添付書類」
⑦「利益供与」
などが挙げられます。当初見込んだ戦略通りに進んでおります。単独キーワードでの上位表示は、うれしいですね。これは想定していませんでした。今後の対策のいい事例になると思います。
ただ、私が事務所を構える周囲の状況から見て、HPからの県内顧客の集客は、ほぼありません。県外からの問い合わせは、月に数件ありますが、仕事につながるのは1件あるかないかです。しかし、今はこれでいいと思っています。Google先生の管理の下では、様々な要因が加味されて、検索順位を決定しているからです。ご存知の通り、Google先生は、詳しい内容は公開していませんが、そこは試行錯誤で何とかなると思います。
認知無くして依頼なしですから、インターネット上での認知度を上げることが、今は優先事項です。ただ、認知度を上げるだけに月〇万円使うサービスにお願いするのもどうかと思い、今は自分でやっています。悪い面は、仕事が忙しい場合の対応が遅れることであり、いい面は、結果に対して短時間で対処できる点ですかね。この点も、結局は「投資」ですので、時間とお金のバランスになってくると思います。
3.新しいことへのチャレンジ
現在、様々な取り組みを立案実行しています。勿論、法令順守の上です。最近、youtubeで矢沢さんの言葉が刺さりましたね。「お金が欲しい。それは、自分の基礎を固めるために必要だからお金が欲しい。自分の基礎ができたら、好きなことができる。」(なんかこんな感じの言葉だったと思います。違ってたらごめんなさい。)そうなんです。やりたいことがない状態で、お金を儲けても、その次の手が思い浮かびませんよね。ましてや、お金儲けが目的と手段になってしまったら、なんか自分を見失ってしまう気がするんです。ですから、常に原点に立ち返るようにしています。留学する前の自分、東京で役員になり人の倍働いていた時期の自分、金融機関を辞めて何か始めようと歩き出した自分、そうして司法書士を目指した頃の自分。その時々で目的があったはずで、それに向かって頑張っていたはずです。そういう、過去の自分に負けないように、恥じないように、がんばろうと思います。
本当の敵は、他人ではなく、「自分自身」ですからね。
4.まとめ
今、新しいことにチャレンジしている最中で、今回の過去のインタビューが1位になった記事を見て、「ああ、あの時はそう思っていたのか」と振り返ることができました。タイミングが良かったです。あの時は、何もないところから成果を上げるために必死でしたが、今までの取り組みで、ある程度仕事が増えるようになりました。まだまだこれからです。初心を忘れずに、進みます。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。