商業登記:有限会社で役員死亡による役員変更登記
2023年02月16日
有限会社で、取締役が死亡したことにより代表取締役1人になってしまった場合の役員変更登記の依頼がありました。受験で、散々悩まされた内容の登記依頼が、現実に来ました。
それでは、申請書記載事項・添付書面についてみていきましょう。
1.申請書
「登記の事由 取締役の変更、代表取締役の氏名抹消
登記すべき事項 住所 取締役A 年月日死亡
代表取締役 B 年月日取締役が1名となったため抹消」
となります。
2.添付書面
①死亡を証する書面
この死亡を証する書面には、戸籍謄本、医者の診断書、家族からの死亡届等があります。
「家族から会社に提出した死亡届」には作成者(家族)の押印が必要となりますが、認印でけっこうです(実印、印鑑証明書は不要です)。
戸籍謄本、医師の診断書は、原本を添付する必要があります。この原本について、原本還付を行いますので、登記が完了した場合に返却書類とともにお返しいたします。
➁委任状
商業登記の委任状に押す印鑑は、個人事業主であれば自分の実印、法人であれば法人印(会社印)となります。ただし、法人であっても、登記申請に必要な手続きが代表者に委任されている場合には、代表者の実印を使用する場合もあります。
※この辺りが不動産登記と異なる部分です。不動産登記の場合には、売買で権利者・義務者がいる場合、権利者は認印でも構いませんが、義務者は実印を要求されます。