相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所(アイリスDEいい相)では、令和6年4月1日に開始される「相続登記義務化」に向けて、夏季相続無料相談会を実施いたします。お客様のお話をじっくりと伺って、適切な対応をアドバイス致します。そのため、原則予約で受け付けます。予約の方法、相談内容について、解説いたします。
※無料相談ですが、相続登記の申請書の書き方、その他ノウハウのみを教えてほしいという問い合わせには、お答えすることはできませんので、ご了承ください。
目次
1.ご相談内容の例
2.ご予約の方法
3.面談方式
4.ご持参いただくもの
5.ご予約状況
1.ご相談内容の例
①すでに発生している相続手続きについてのご相談
➁認知症対策のご相談
③遺言書の作成についてのご相談
④その他、争いのない法律相談
※紛争性がある場合は、弁護士の対応となります。香川県高松市内でよろしければ、弁護士のご紹介も可能です。(ご紹介には、紹介料は掛かりません。)
※税務のご相談の場合には、香川県高松市内でよろしければ、税理士のご紹介も可能です。(ご紹介には、紹介料は掛かりません。)
2.ご予約の方法
①お電話でのご予約
(スケジュールを調整する必要がございますので、いくつか候補をご用意ください。)
※当日にどうしても来所したいという方は、必ず事前にご連絡ください。ご予約が入っている場合、ご予約の方が優先となります。
➁メールフォームからのご予約
(フォームをご用意しておりますフォームに必要事項をご記入してください)
※メールアドレスに向けて事前に返信いたします。その際に、本人確認のため、運転免許証などの写真を送っていただくこととなります。
3.面談方式
①事務所への来所
➁電話でのご面談
③ZOOM面談※事前にIDとパスワードをお送りいたします。
4.ご持参いただくもの
来所される場合には、以下のものをご持参ください。
①身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)※本人確認のためにコピーを取らせていただきます。
➁相続登記手続きに関する場合には、納税通知書に同封されている不動産の評価額の記載があるもの
※見積もりを作成する場合に、名義変更に必要な税金の計算に必要となります。ない場合には、概算のお見積りとなってしまいますので、ご了承ください。
③認印
以上となります。ご予約お待ちしております。
5.ご予約状況
今回の夏季法律無料相談会の予約を締め切ります。ご利用いただきました方について、手続きが必要な案件につきましては、引き続きご相談日を設定して進めてまいります。ありがとうございました。
また、通常時も手続き発生までのご相談については、無料で対応しております。要予約ですので、☎087-873-2653までご連絡ください。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。