【2026年最新】香川県の相続登記義務化|放置するとどうなる?高松市の実例と今すぐやるべき対策
相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。

2024年4月から全国で相続登記の義務化がスタートしました。香川県宇多津町にある不動産も対象となり、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事では、宇多津町にお住まいの方や宇多津町に不動産を所有している相続人の方向けに、相続登記義務化の概要、必要な手続き、注意点について司法書士の視点からわかりやすく解説します。
【目次】
1. 相続登記義務化とは

相続登記とは、不動産を相続によって取得した場合に、その名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことを指します。これまで相続登記は義務ではなく、登記せずに放置することも可能でした。しかし、不動産の名義が放置されると、所有者不明土地が増え、公共事業や売却・利活用に支障をきたす社会問題が生じていました。
そこで、2024年4月1日から「不動産登記法」の改正により、相続登記が義務化されました。相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
2. 宇多津町の不動産が対象となるケース

宇多津町内に所在する土地や建物は、すべて相続登記義務化の対象です。
相続人が宇多津町に住んでいなくても、不動産の所在地が宇多津町であれば義務が発生します。
3. 管轄法務局と申請先
宇多津町の不動産を相続登記する場合は、「高松地方法務局 丸亀支局」が管轄となります。
登記申請は窓口・郵送・オンライン申請のいずれでも可能ですが、書類の不備があると差し戻しとなるため、司法書士に依頼する方が安心です。
4. 相続人申告登記という選択肢

相続人の間で遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続人申告登記を利用することができます。
これは「私は相続人である」ということを法務局に申告する制度で、戸籍謄本などの必要書類を提出すれば義務違反を免れることができます。最終的な名義変更は協議成立後に行いますが、まずは期限内にこの制度を利用しておくことで過料を回避できます。
5. 相続登記の手続きの流れ
相続登記の一般的な流れは次のとおりです。
専門知識が必要となる場面が多いため、司法書士に依頼すれば手続きがスムーズに進みます。
6. よくある質問(Q&A)

Q1:宇多津町に住んでいなくても登記は必要ですか?
A:はい。不動産の所在地が宇多津町であれば義務があります。
Q2:3年以内に遺産分割協議がまとまらなければどうなりますか?
A:相続人申告登記をすれば期限内対応となり、過料を免れます。
Q3:農地や空き家も対象ですか?
A:はい。宅地・農地・山林・空き家を問わず、すべて対象です。
7. 宇多津町での注意点と地域性
宇多津町は人口がコンパクトで住宅地・農地が混在する地域です。空き家や相続放置不動産が増えると、売却や賃貸利用が難しくなり、将来の資産価値にも影響します。相続登記を早めに済ませることで、空き家対策や不動産の有効活用につながります。
8. 専門家に相談するメリット
相続登記には多くの戸籍収集や書類作成が必要です。誤りがあると手続きが進まず、結果的に時間と労力がかかります。
当事務所(アイリス国際司法書士・行政書士事務所)では、宇多津町を含む香川県全域に対応しており、戸籍収集から登記申請までワンストップでサポートしています。初回相談は無料ですので、安心してご相談ください。

9. まとめ
① 宇多津町の不動産も、2024年4月から相続登記義務化の対象
➁ 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
③ 怠ると10万円以下の過料
④ 協議未了でも相続人申告登記で対応可能
➄ 空き家や農地の放置を防ぐためにも早めの手続きが重要
宇多津町で不動産を相続された方は、ぜひ専門家にご相談のうえ、安心して相続登記を進めてください。


相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。
相続登記義務化により、不動産を相続した場合は「3年以内」に名義変更が必要となりました。
これを放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は2024年の法改正により義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。
実際には、30年放置した結果、相続人が32人に増えたケースや、
海外にいる相続人の所在が分からず手続きが進められないケースもあります。