相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
日本で「寿命」「年齢」とつく指標はいくつかありますが、それぞれ生前対策や認知症対策に密接に関連してくるものです。今回はこれらの意味と、生前対策、認知症対策への影響について解説していきたいと思います。
目次
1.平均寿命
2.健康寿命
3.認知症発症年齢
4.まとめ(体験談)
1.平均寿命
平均余命とは、ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという期待値のことです。そして、平均寿命とは「0歳における平均余命」のことで、2019(令和元)年の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳です。
2.健康寿命
「健康寿命」とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいいます。2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳となっています。(厚生労働省HPより)
平均寿命との差は約10年とされています。この差をなるべく縮めるためには、日常的に食事や運動習慣、睡眠、歯の健康維持などに取り組む必要があります。元気で日常生活が制限されることなく生活できるメリットは、生前対策・認知症対策にも、ある程度元気でなければ、行動が制限されるため、採れる対策が現状では限られてきてしまうという点です。特に、認知症になってしまった場合には、法定後見一択になってしまいますので、契約・生前対策は基本出来ないです。ですので、早めの対応をセミナーなどを通じてお話はしているものの、なかなか現実行動までしていただける方は少ないです。
3.認知症発症年齢
厚生労働省発表の「年齢階級別の認知症有病率」を以下に示します。
図
この表からわかるのは、認知症の有病率は、70歳から上昇傾向が始まり、75歳からは家族土的に率が高まっていることがわかります。
先日、90歳の方が「そろそろ遺言書を書きたい。」とご連絡をいただき、事務所まで行きたいとおっしゃっておられましたが、足腰が悪いため、事務所の1回の相談スペースで対応しました。こちらからの質問に対する返答が的を得ておらず、いろいろ話を聞いていると、最近このような状況であることがわかりましたので、ご家族と話をして、自筆証書遺言書では、後々意思表示で問題になる可能性があるため、公正証書遺言での対応になることを説明しました。また、公証人の面前で意思表示がはっきりできない場合には、公証人も認証はしていただけない可能性がある旨をお話いたしました。また、検討しますということで、お帰りになりましたが、その後連絡はありませんでした。
4.まとめ
今回の指標は、あくまで全国民の平均値から見たものです。ですのでは、「私は80歳だが、まだまだ元気だよ。」という方もいらっしゃるかもしれませんが、平均値を見ることで、生前対策・認知症対策ができなくなる可能性のある年齢を客観的に判断できると思います。元気でも、自分はそろそろ危ない年齢になってきているかも、と思っていただくために今回の指標を解説させていただきました。いくら専門家に相談しても、すでに認知症気味で、意思表示がおぼつかない状態での対応は、後々のトラブルに直結しますので、すでにこれらの指標の年齢に達している方で、何らかの生前対策や認知症対策をしたいとご希望される方は、早めに専門家にご相談ください。
(体験談)
今年の3月に、かなりご高齢の方が無料相談会に来られて「遺言書を書きたい」とのお話を受けました。ただ、今すぐでは、海外にいる家族もいるので、5月の連休中に帰国するからその時話し合って先生に連絡します、と言ったまま、6月過ぎても連絡がありませんでした。こちらから連絡すると奥様が電話に出られて、いまご主人は体調を崩され入院しているとおっしゃられていました。それ以上の確認はしませんでしたが、健康である程度、思考・運動能力があるうちに、早めの対策をすることが大切だと、改めて感じました。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。