御社の定款、大丈夫?

2022年08月16日

令和4年9月1日より、株主総会資料の配布が、自社ホームページからダウンロードする方法により可能になります。 ですが、この旨は定款で定めた上、登記する必要があります。 (会社法第325条の2)

実は、クラウド会計システムfreeeで設立した株式会社の中に、この定款の定めがあるケースがあるとの情報を入手。freeeでは、2019年12月から現在まで、この条文を見越して、設立用定款ひな形に当該「電子提供制度」の記載を推奨していました。

この条項が入っている定款をお持ちの会社は、令和4年9月1日から9月15日の間に、「登記義務」が発生します。(会社法第911条第3項第12号の2、同法第915条第1項)

この「登記義務」に違反した会社には、最大100万円の過料が科されます。(会社法第976条第1号)※施行日から6か月以内に登記をしなかった場合

ほとんどの小規模な会社では、株主と経営者が一緒というケースがほとんどであり、そういった場合、この「電子提供制度」は意味がありません。

以上のことから、ご自身の会社の定款に、不必要な「電子提供制度」の条項がある場合、令和4年8月31日までに、株主総会を開催して、当該条項を削除する決議をしておいた方がいいです。(この場合登記義務は課されませんので、安心です。)

※この制度をご利用になりたい会社様については、期間内に登記をしてください。

私は、freeeじゃないから大丈夫と思っても、freeeの定款を基に定款を作成してサービスを提供を受けている可能性もありますので、ぜひ、定款をチェックしてみてください。

詳しくは司法書士まで。


<