相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。
①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に
➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加
③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート
総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。
加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。
ぜひ、この機会にご活用ください。
ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。
また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。
「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。
アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。
それでは、本年もよろしくお願いいたします。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割は、被相続人が遺した財産を相続人間で分配する過程であり、これを適切に行わなければトラブルや紛争の原因となる可能性があります。遺産分割手続きを進めるためには、まず「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を特定することが前提となりますが、それが完了した後、次に進むべきは「遺産分割手続き」です。この手続きは、遺言書の有無やその有効性により異なってきます。
遺産の調査を行う際、特に不動産についての調査は重要です。不動産は高額な財産であり、相続手続きや分割の際に正確な把握が求められるからです。被相続人が所有していた不動産を正確に特定するには、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などの書類を使用して調査を進める必要がありますが、これらの書類だけでは不十分な場合もあります。今回は、現行の不動産調査の方法と、2026年2月に施行予定の「所有不動産記録証明制度」について解説します。
生命保険金は、相続が発生した際に、被相続人が契約者として加入していた生命保険契約に基づいて受取人に支払われるものです。この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、法律上および税法上で異なる扱いがされており、その理解が重要です。今回、法律上の観点から、生命保険金が相続財産に含まれない理由と、税法上「みなし相続財産」として扱われるケースについて解説します。