民法改正による「法定利率」について

2023年03月03日

目次

1.法定利率とは

2.民法改正によりどのように変わったのか

3.令和5年4月1日からの法定利率は

4.まとめ


1.法定利率とは

 法定利率とは法律が定める利率のことで、契約当事者が利息の算定や遅延損害金などの算定に必要となる「利率」を定めていなかった場合に適用される、民法に規定されているものになります。

 また、民法改正前には、民法に定める「民事法定利率(5%)」と、商法に定められていた「商事法定利率(6%)」がありました。しかし、令和2年4月1日施行の民法の改正により、民事法定利率に統一されていました。

2.民法改正によりどのように変わったのか

 民法改正前は、5%の法定利率で運用していましたが、改正により3年ごとの変動形式に代わっています。そして、令和2年4月1日時点では「3%」とされておりました。

「民法第404条

 第404条

  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

  2.法定利率は、年3パーセントとする。

  3.前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。(4項5項省略)」

 

3.令和5年4月1日からの法定利率は

 改正当初では3%としていましたが、民法404条第3項により、3年に一度見直す形の変動制に代わっています。つまり、改正から3年後の令和5年4月1日に見直しがなされることになりますが、既に法務省のホームページに変動後の法定利率が出ていました。

 「 各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。

  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%

  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%

  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%

  令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)」

 法務省ホームページより引用

 3%になっています。

4.まとめ

 司法書士受験生時代、民法改正があり、とても苦労した記憶があります。そのなかで、特に「法定利率が変動制になった」ことがすごく記憶に残っていましたので調査してみました。3年ごとの変動となりますので、今度は令和8年ですね。

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