法定相続情報一覧図作成時の注意点

2023年03月21日

法定相続情報一覧図制度が導入されて久しいですが、相続手続き全般を見て記載事項の注意点を解説しています。

目次

1.法定相続情報一覧図とは

2.法定相続情報一覧図の利用

3.相続税申告時の添付書面で使用する際の注意点

4.まとめ


1.法定相続情報一覧図とは

 法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。 法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になります。 法定相続情報一覧図の写しは、必要の範囲で何通でも発行可能です。ただし、交付を受けることができるのは、申請をした相続人に限られます。

(法務省ホームページより引用)

2.法定相続情報一覧図の利用

 ①相続登記の際、戸籍や住民票の代わりに使用することができる

 ➁預金の解約の際に、戸籍や住民票の代わりに使用することができる

 ③相続税申告時の添付書類として写しを使用することができる

3.相続税申告時の添付書面で使用する際の注意点

 法定相続情報一覧図の写しは、図形式(法務省HPの形式)の者に限られます。

 また、子の続柄が単純に「子」と記載されている場合には、実子化養子かのいずれかの判断ができないため、「長男」「長女」「養子」などの戸籍上の続柄によって記載する必要があります。

 なぜなら、相続については、養子が何人いても相続人として扱われるのですが、相続税の取り扱いでは、養子について実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが基礎控除の法定相続人の人数として加算することができるためです。

 

4.まとめ

 法定相続情報一覧図を作成する際には、続柄については、戸籍上の続柄に統一して記載しておいた方がよいでしょう。

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