相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法律相談を原則無料にしています。令和6年4月1日から始まる相続登記義務化対応もそうなのですが、いままで法律相談を開業以来無料で対応してきました。仕事になる話もあるのですが、切実に困っている方もいらっしゃるわけで、今後とも「無料相談」を継続していきます。今までの法律相談内容で、その傾向などを解説していきます。(守秘義務厳守で)
目次
1.一般の法律無料相談会について
2.仕事にならないケースがほとんど
3.相談者の傾向
4.法律相談だけでは助けにならないケースも
5.まとめ
1.一般の法律無料相談会について
私も司法書士と行政書士の双方の法律相談会を経験しておりますが、1件当たりの相談時間が30分とかなりタイトです。あとに予定がない場合には、少し延長して対応をするケースもあるのですが。県外の同業者に聞くと、大手ショッピングモールの広場で無料相談会を開催したときに、対応要員に比べて多数の相談希望者が来てしまったために、十分な対応ができなかったと言っていました。相談後のアンケートでは「二度と利用しない」という辛辣なコメントもあったそうです。
2.仕事にならないケースがほとんど
このような中で、アイリスでは開業当初から集客も含めて法律相談を要予約で無料化しています。一定の解決策が見えるまで説明をさせて頂き、必要であれば手続きに進むといった感じです。相談前にある程度の概要をお聞きするのですが、その7割は、相談だけで終わったり、他士業にお繋ぎした方がいいケースです。
しかし、ご相談者の「不安」を解決するために、アイリスでは、積極的に取り組むようにしております。
3.相談者の傾向
相談だけのケースについては、近くの司法書士がいるエリアの方で、わざわざアイリスまで足を運ばれて相談をすることもあります。その何人かに「どうしてアイリスを選ばれたのか」と質問をしたことがあります。そうすると「いやぁ、あの先生は父の代からの付き合いなので、家庭内のごたごたを知られたくないからここに来たんですよ。」と答えられていました。そういうこともあるんだなと思いました。逆に、私の知り合いの両親から、相続で悩んでいるみたいだから名刺を頂戴と言われ渡したものの、未だに連絡はありません。やはり、相談内容がセンシティブであるがゆえに、近しい存在の先生にはなかなか相談しづらいのも理解ができます。この点については、特に注意をしており、アイリス事務所まで来ていただくか、時間を決めてご自宅に訪問をして、相談を受けるようにしております。いままで、数回しか使ったことがありませんが、ZOOMなどのツールを使ったご相談も受けております。
また、地元の司法書士の先生に相談はしたものの、聞きなれない手続きを進められて説明もされたのですが、ご本人自身が理解できないため、セカンドオピニオンを求められてお話をするケースもあります。この場合には、できるだけわかりやすい解説をして、その手続きがいいか悪いかだけでなく、もしその手続きを選択できない場合の対処法まで解説をするようにしています。その場で答えを出せない場合でも、調査をしたり各行政機関に問い合わせをして、その結果をフィードバックをするようにしています。
また、「遺言書作成」の話でご相談に来られた方で、いろいろな事情で遺産を一切娘の夫にやりたくないと息巻いて来所されたのですが、実際話を聞くと、「勘違いされている」ケースがありました。この場合は、話を詳しく聞いて、客観的な事実で考え方を変えて、ストーリーをもう一度構成しなおして考えていただくようにしています。つまり、ほぼ人生相談のような形の相談と言えます。この場合には、実際に遺言書作成などの具体的な手続きが、家族構成上必要か否かを確認した上で、特に対応する必要がなければ、そのままお帰りいただいています。
4.法律相談だけでは助けにならないケースも
相続関連の法律相談でよく一緒に話をされる「相続税」についてのお話ですが、一般的に知られています概要についてはお花をする場合がございますが、具体的に相続財産をどのように分ければ、相続税がいくら安くなるのかを知りたい場合には、司法書士では対応はできません。また、遺産分割ですでに争いが生じている場合も同様に対応することができません。
理由といたしまして、税金関係は税理士に、争いに関しては弁護士に相談をすべきだからです。司法書士が、税務、争いについて相談に応じてしまうと、法律で罰せられます。
5.まとめ
アイリスでは、他士業連携をとっており、提携の税理士・弁護士にお繋ぎするようにしております。一種の「ハブ(ネットワークを構築する機器)」として機能しておりますので、ぜひ「アイリスDEいい相続」の無料相談をご活用ください。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。