相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
生前の相続対策として、生きている間にどなたかに財産を贈与するという方法があります。以前はよく使われていた「暦年贈与制度」ですが、令和6年1月1日よりルールが変更になり、贈与税110万円の非課税枠は利用できても、相続時に相続人に贈与していた財産について、相続財産に持ち戻しされる範囲が、従前の3年から7年に延長されました。これ以外にも注意すべき点がありますので、解説していきたいと思います。
目次
1.生前贈与の留意点
2.こんなはずじゃなかった生前贈与
3.暦年贈与制度と相続時精算課税制度
4.まとめ
1.生前贈与の留意点
財産を生きている間に、誰かに贈与することを生前贈与と言います。生前贈与は、一般の贈与と同じく贈与税の対象となります。基礎控除額は110万円ですが、これを超えると贈与税がかかります。相続税と比較すると、控除額については、相続税の場合、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となりますので、贈与税の控除額110万円とは比較にならないほど大きく控除額が設定されています。また、不動産の名義変更のための税金である「登録免許税」は、贈与の場合1000分の20ですが、相続で登記をする場合1000分の4と5分の1となります。急いで、生前贈与すべきかどうかの判断はやはり必要だと思います。
贈与税も相続税も、税務署への申告が必要です。贈与税の場合、確定申告の際に届け出ることとなり、相続税の場合は、相続発生から10ケ月以内に申告をすることになります。忘れると税務署から呼び出しが来ますので、解らない場合には、税理士に相談してください。
2.こんなはずじゃなかった生前贈与
以前、「もう使わない宅地があるから、孫に贈与したい。」と相談がありましたので、固定資産税評価証明書を確認すると合計額が1000万円を超えていました。贈与税がかかる旨話をすると、「孫に迷惑はかけれないから、私が贈与税を払う。」と言っていました。税理士に相談していただきますと、贈与税に加え、贈与税を肩代わりすると、そこにも贈与税がかかってくると言われ、少し考えさせてほしいと言い、その後、それでも贈与したいということでしたので手続きをしました。
業際の関係で、司法書士だけで相談してしまいますと、税務について概略程度はお話しできるのですが、細かい内容まで相談に応じることはできません。税理士法に違反してしまうためです。アイリスでは、提携先の税理士をご紹介しております。
3.暦年贈与制度と相続時精算課税制度
暦年贈与制度の相続人への贈与について、持ち戻しの期間が3年から7年に伸びたことは既にお話をしましたが、他にも相続時精算課税制度と異なる点があります。それは、相続時精算課税制度を利用する場合には、税務署へ届出が必要となり、届け出後は暦年贈与制度を利用することはできなくなります。令和6年1月1日の変更点は相続時精算課税制度にもあり、年間控除額110万円を利用できるようになりました。こちらは、控除した場合、暦年贈与制度のように相続財産への持ち戻しがありません。詳細につきましては、比較表を以下に示します。
4.まとめ
生前贈与を検討する場合、やはりコスト面についての検討が必要です。相続で実施したほうが安くなる場合があります。また、どの制度を使えば、ご自身が考えている生前贈与として活用できるのかの判断も必要です。税金関係の相談は、司法書士は受けることができませんので、必ず税理士に相談し、手続きが発生するようなら、専門家である税理士に依頼してください。司法書士は、不動産の名義の変更の手続きはできますが、税務署への届出や申告はできません。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。