相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。特に不動産の贈与においては、持分移転を活用することで贈与税の負担を軽減し、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。本稿では、生前贈与の一般的なテクニックと、特に不動産の持分移転に焦点を当てて解説します。
目次
1. 生前贈与の基本概念
生前贈与とは、被相続人が生存中に財産を贈与することを指します。これにより、相続財産を減少させ、相続税の負担を軽減する効果があります。特に不動産は評価額が高いため、生前贈与を通じて早期に資産移転を行うことが有効です。
2. 不動産の持分移転による贈与税対策
不動産を一括で贈与するのではなく、持分を分割して贈与する方法があります。これにより、贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用し、贈与税の負担を軽減できます。ただし、不動産移転時の登記費用や不動産取得税も考慮する必要があります。
3. 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。この制度を利用すると、贈与時に積算で2500万円まで非課税となり、相続時にその金額が加算されて相続税が計算されます。これにより、大きな財産を早期に移転し、相続時の手続きや争いを未然に防ぐことができます。
令和6年1月1日に、相続時精算課税を利用する場合、年間110万円の控除枠が設けられています。うまく利用すれば、2500万円の枠を極力利用せずに(つまり相続時に遺産として組み入れる枠を利用することなく)この制度を利用できます。ただし、この話は令和7年2月12日現在の話で、今後、税制が変更になっているかもわかりませんので、専門家である税理士に必ず確認をしてください。
4. 贈与税の基礎控除の活用
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。毎年少額ずつ不動産の持分を贈与することで、贈与税を抑えることが可能です。令和6年1月1日より、暦年贈与制度は、相続発生時からさかのぼり7年分を遺産に組み戻すことになりました(従前は3年分)。計画を立てて、早期から始めませんとなかなか恩恵に授かることは難しくなってきています。こちらも令和7年2月12日現在の話で、今後税制の変更がある可能性は十分に考えられますので、専門家に相談することをお忘れなく。
5. 生前贈与の注意点
生前贈与を行う際には、贈与税の負担や不動産移転時の登記費用、不動産取得税などの諸費用を考慮する必要があります。また、相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与にも適用されるため、慎重な判断が求められます。
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段です。特に不動産のような高額な資産は、相続税対策の観点からも早目に贈与を検討する価値があります。計画的に活用することで、相続時の負担を軽減できます。ただし、制度の選択や贈与のタイミングについては、専門家との相談が不可欠です。ご自身の状況に合わせた最適なプランを検討しましょう。
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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