相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和4年度に実施された、申請取次研修を経て届出済証明書(通称ピンクカード)を取得しました。配偶者が外国人ということもあり、在留資格(日本人の配偶者等)申請にとても苦労したことから、同じ境遇にある方をサポートする目的での取得でした。それでは、行政書士業務である申請取次について解説していきます。
目次
1.申請取次業務とは
2.申請取次業務での注意点
3.まとめ
1.申請取次業務とは
「在留資格の申請取次業務」とは、外国人が日本に滞在する際に必要な「在留資格」を取得するための手続きを仲介する業務を指す可能性があります。
日本に滞在するためには、留学、就労、家族滞在などの目的に応じて適切な「在留資格」を取得する必要があります。これに関連して、外国人が滞在資格を申請する際には、必要な書類の提出や手続きが求められます。こうした手続きは、日本国内における公的機関(主に出入国在留管理庁や各種の窓口)で行われます。
しかし、言語の問題や手続きの複雑さなどから、外国人にとっては手続きが難しい場合もあります。ここで「在留資格の申請取次業務」が関わる可能性があります。具体的には、次のような場合が考えられます:
①エージェントや代理店: 外国人が在留資格の申請を円滑に行えるよう、専門のエージェントや代理店が申請手続きの取次を行うことがあります。彼らは外国人の要望や状況に基づいて、必要な書類の準備や申請手続きを支援します。
➁法律事務所やコンサルタント: 在留資格の申請には法的な知識が必要な場合があります。外国人のために、法律事務所やコンサルタントが申請手続きの代行やアドバイスを行うことがあります。
③教育機関や雇用主の支援: 留学や就労の目的で来日する外国人に対して、受け入れる教育機関や雇用主が、在留資格の申請手続きをサポートすることがあります。
要するに、「在留資格の申請取次業務」は、外国人が日本での滞在資格を申請する際に、専門の業者や機関が申請手続きを代行し、外国人と公的機関との間に立って仲介を行う業務を指す可能性があります。ただし、具体的な業務内容や申請方法は、業者や機関によって異なる場合があります。
「受け入れ機関等」の場合には、代理人として申請することになりますが、弁護士・行政書士が行っている申請取次は、あくまで取次であり代理ではありません。代理とは、本人に代わって、その代理権限の範囲で本人と同等の行為ができる者です。ですので、申請取次でできる行為には制限があります。民法でいうところの使者のような感じですかね。
2.申請取次業務での注意点
一番大切なことは、「本人確認」です。本人が在留資格申請の意思があり、実際に面談等でその意思を確認することです。以前、SMSで「高松市に会社を作りたい」との英語のメッセージを受け取りました。なぜ、私のSMSがわかったのかは不明ですが、その後のメールのやり取りで、会社の業務やその出資者、本人確認のための資料を要求しました。たしか、古物関連の業種だったと思います。外国の会社の経営者の秘書をしているという方だったのですが、その会社の社名を明かさず、出資者についても私がビジネスをするのだから関係ないといい、ビジネスカード(名刺)すら提示しませんでした。
そこで、会社を作ると言っても、実質的な支配者の確認と、古物なら警察に届け出が必要なことを説明すると、その後、中国語でいろいろ書いてきました。翻訳すると、内容は、会社だけ作ればいい、その他はこちらでするとのことでしたので、危険と判断して相談を打ち切りました。
その方の国では、そういったやり方が通じるのかもしれませんが、日本には日本のルールがあるので、従えないのなら受け付けることはできませんからね。
3.まとめ
事例のように、時として毅然とした態度で接さなければ、相手の言いなりで申請をするとこちら側が処分を受けることにもなりかねません。そして、一度でもこのような事案を受けてしまうと、あの行政書士の先生なら何でも通してくれると悪い評判になり、犯罪者予備軍の温床となってしまう可能性すらあります。ビジネスだからといって、何でも手を出していいわけではありません。入管法の専門家として、与えられた資格であり、日本にとって好ましくない人物は、申請する前に区別すべきだと考えます。
ウクライナのように、国の情勢で仕方なく日本に来る人達については理解できるのですが、難民だと自ら主張して、日本に来れる方たちは、本当に難民なんでしょうか?本当に困っている方、必要としている方に必要な手当てとしての在留資格なら理解できますが、なんでもかんでもは、ダメだと思います。
今の国会を見ていると、人口減少を外国人で埋めようとしていますが、私が留学時、オーストラリアで見たような状況、今のフランスの状況のように日本はなってほしくないです。
もちろん、日本で頑張って生活の基盤を作ろうとされている外国人の方もたくさん知っています。そう言った方たちに必要な在留資格を提供すべきだと考える今日この頃です。(私の私見です)
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。