登記を取り下げたときの再使用証明書の取得方法

2023年01月13日
画像はイメージです。
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登記を申請したがどうしても取下げをしなければならなくなり、申請書に添付した印紙をもう一度活用したい場合、どのような手続きが必要なのか?この場合、取下げ申請をしたのちに「再使用証明書申出書」を登記所に提出をして、再使用証明を取得する方法があります。この手続きの方法について記載いたします。

目次

1.再使用証明手続きをとることのできる期間

2.再使用証明手続き

3.再使用証明書を交付されたのち1年を経過してしまった!



1.再使用証明手続きをとることのできる期間

 登録免許税の納付方法には、大きく3つあります。

 ①国(窓口としては日本銀行又はその代理店、郵便局)に納付して、その領収書を登記申請書に貼り付ける方法

 ➁収入印紙を申請書に貼り付ける方法 

 ③電子納付による方法

 また、再使用証明できるものは、書面申請又は特例方式による申請でかつ、取下げた場合に限られます。ですので、申請が却下された場合には「還付手続」によることとなります。

(登録免許税法第31条第3項)

「登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)に貼り付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。」とあります。

ですので、取下げのあった日から1年を超えると再使用証明はできなくなります。

2.再使用証明手続き

 ①登記申請の取り下げ

 ➁再使用証明申出書に、登記を実施した際に登録した印鑑で押印します。(準則129条1項)

再使用証明申出書
再使用証明申出書

  ※この間に取下げされた書類と再使用申請申出書の審査があります。

 ③再使用証明書の交付(割印がされた印紙のある書類に「再使用することができることを証明する」旨の押印がされている。)次の登記申請の際には、この書面を添付することになります。

法務局によって証明印が違うことに気づきました。
法務局によって証明印が違うことに気づきました。

3.再使用証明書を交付されたのち1年を経過してしまった! 

  「再使用証明」を受けた日から1年以内に再使用せず、かつ還付請求をしなかったときでも、登録免許税の還付請求権を行使することができます。

 それじゃあ安心、いつでも請求できるのかというとそうではありません。

 「登録免許税の還付請求権は、登記された日から5年経過により初めて時効により消滅します。」ですので、登記の日から5年以内に還付請求しましょう。

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