相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
目次
1.登記簿上の住所と役場の書類から証明できる住所が、異なると何が問題か?
2.同一性を証明できないと相続登記はできないのか?
3.対処法①権利証の添付
4.対処法➁上申書の添付
5.まとめ
1.登記簿上の住所と役場の書類から証明できる住所が、異なると何が問題か?
亡くなられた被相続人の「住所を証する書面」から、どうしても登記簿上の住所に繋がらないケースがまれにあります。このような場合、役場で取得できる「住民票の除票の写し」「戸籍の附票の写し」等により承継することはできません。では、登記簿上の住所と役場の書類から証明できる住所が、異なると何が問題になるのでしょうか?
まず、相続登記をする場合、被相続人(亡くなられた方)が所有する不動産の登記簿上の住所と氏名をもって「同一人物」の判断をすることになります。つまり、上記のように「住所がつながらない」状態では、今回相続登記をする被相続人と登記簿上の名義人とが同一人であるとの判断ができなくなるわけです。
今回のケースは、実家からあらたに土地建物を贈与により取得し、結婚を機に新しい住所に引っ越しをして登記をしているのですが、その住所がご実家の住所となっていました。しかし、住民票の除票の写しを見ると、引っ越し先の不動産の住所が記載され「前住所」欄に記載が何もありませんでした。これが意味することは、「生まれたときからその住所にいた」ということになります。戸籍の附票の写しからもたどることができませんでした。しかし現実は、ご実家から引っ越されているわけです。
2.同一性を証明できないと相続登記はできないのか?
正直、役場の窓口で固まってしまいました。困りました。このままでは、相続登記ができません。このような場合に、対処方法がありますので解説していきます。
3.対処法①権利証の添付
① 権利証(登記済証)添付による証明
権利証(登記済証)を持っているということは、登記簿上のご本人だねということです。今回はこちらで可能でした。しかし、かなり古いもので、コピーをとる際も気を付けないと、破れてしまいそうな状態の紙でした。
それでは、登記済証もなかった場合にはどうなるのでしょうか?
4.対処法➁上申書の添付
➁相続人全員からの上申書
この場合の最終手段が相続人全員からの上申書です。上申書の内容は下記の記載例のとおりですが、「登記簿上の所有者が間違いなく自分の被相続人である」ことを相続人全員が法務局に対して申告します。この上申書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書もあわせて添付します。
遺産分割協議により、複数の相続人のお一人が、当該不動産を取得することとなった場合でも、「相続人全員の署名、実印による捺印」が必要です。また、この上申書だけでは足りず、あわせて戸籍の附票等の廃棄証明書や不在籍証明書、不在住証明書、固定資産税の課税明細書などの提出を求められる場合もあります。
5.まとめ
ご依頼者から、戸籍の本籍で生まれているから、それが証明になるんじゃないのか、とおっしゃられていましたが、親族関係を表すのが戸籍で、住所を証明するのが住民票の写しや戸籍の附票の写しですので、できない旨をお話いたしました。
司法書士にご依頼いただければ、まずは間違いないと思われますが、ご自身で登記をする場合、「住所がつながらない」場合には、管轄法務局に問い合わせることをお勧めいたします。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。