相続登記に併わせてすべき手続きについて

2022年11月15日

相続が発生したとき、遺言・遺産分割協議により不動産の名義変更をした場合に、併せてしておくとよい手続きについて、お話をしたいと思います。相続財産の価額が、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合には、税理士に相談をしてください。この手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税することになります。これ以外の手続きについての解説になります。

①相続不動産が森林(地目が山林)の場合

 相続した土地が森林に該当する場合、「森林の土地の所有者変更届」が必要になります。平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

 林野庁HP

 高松市HP

 「森林法施行規則

  第七条 法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について(※役場で確認してください)新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。 」

 「森林法

  第二百十三条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」

 →90日以内の届出が必要。怠ると10万円以下の過料が科せられます。

➁相続不動産が農地(地目もしくは現況が田、畑)の場合

 農地法第3条の3第1項の市町村役場の農業委員会への届出が必要となります。農地を取得したことを知った日からおよそ10ヶ月以内に届出をしなければなりません。

 「農地法 第六十九条

  第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」

 →10か月以内の届出が必要。怠ると10万円以下の過料が科せられます。

③すでに完済した住宅ローンの抵当権が設定されている場合の抹消手続き

 抵当権の抹消登記には、金融機関からから発行される「抵当権解除証書」や「委任状」「登記識別情報」等が必要になります。何年も経ってからやろうとすると、再発行が必要になる場合があるからです。金融機関によっては、再発行は原則禁止にしているケースもあります。また、合併等により金融機関が変更になるケースもあります。早めに抹消登記手続きをするのがいいです。

 抵当権抹消手続きにつきましては、登録免許税は「不動産の数×1000円」と司法書士への報酬「1万円から1万5千円の間」が必要となります。

 当事務所では、③抵当権抹消手続きにつきまして、書類がそろっていれば1万2千円(税別)~で対応しております。

 平日が忙しく土日しか時間が取れない方のために、平日金融機関へ出向いて書類を預かり、土日にお客様のご自宅を訪問し委任状への押印をしていただく等の対応をしております。

 ①森林法の届出、➁農地法の届出につきましても、行政書士として対応できますので、各1件届出につき15,000円(税別)~の対応となっております。

※司法書士の相続登記受任前提の報酬額となります。


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