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先日受任した相続登記の不動産の中に「公衆用道路」と「用悪水路」がありました。「用悪水路」の手続きについて調査しました。どのような手続きで進めればいいのか解説いたします。
目次
1.登録免許税の基準となる価格
2.公衆用道路とは
3.用悪水路とは
4.まとめ
1.登録免許税の基準となる価格
登録免許税とは、不動産の名義を変更するな場合に支払う税金となります。(抵当権等の設定や抵当権等の抹消など基準となる価格が異なる者については今回は省略いたします。)
税金ですので、その基準となる価格が存在します。その価格は、「固定資産税評価証明書」などに記載されている価格となります。固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額と同じになります。ただし、通知書の方は、課税できる物件のみの表示となります。今回取り上げる公衆用道路や用悪水路などは、非課税となり価格が「0円」で表示されている場合があります。0円だから登録免許税も0円・・・・・とはなりません。所定の手続きにより、価格を決めなければなりません。まずは公衆用道路から見ていきましょう。
2.公衆用道路とは
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)
道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。
また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。
3.用悪水路とは
用悪水路とは、不動産登記表上の「土地地目」の一つのことで
①水を供給するための水路(用水)
②使用後の水を排泄するための水路(悪水)
上記の2つが組み合わさったもので、基本的に灌漑(かんがい)用又は、悪水排泄用の水路のことで、農地の活用をするための土地です。(農地に限らず、家庭用排水や工業用排水等にも使われるようです。)
なお、土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。悪用水路は、「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」と定められています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
4.まとめ
「公衆用道路」も「用悪水路」も評価額のない土地となります。固定資産税評価証明書を取得しても評価額は0円と表示されている場合が多いです。このような場合、高松法務局(高松市内の土地)では「評価額のない土地の課税標準価額の認定請求書(不動産登記申請用)」という書類に必要事項を記入し、管轄法務局に司法書士職印を押印の上、提出します。近傍の宅地の評価額が記載された状態で登記官の印が押され状態で返却されますので、こちらの書面を固定資産税評価証明書と一緒に、課税標準の証明書として提出しております。
なお、高松市以外の高松法務局管轄の評価額のない土地については、役場にて近傍宅地の評価額の証明をしていただけるようになっております。
現状でも、固定資産税評価証明書のコピーに「原本であることに相違ない」旨の署名と印鑑を押印して、コピーだけを出す取り扱いになっていましたが、登録免許税を安くするために、固定資産税評価証明書に記載されている数字を偽造したケースがあると聞いていますので、事務所開設以来、私は必ず、固定資産税評価証明書の原本も提出するようにしています。
法務省HPの相続登記に必要な書類について解説している文書に「登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください。」とあり、自分で相続登記をする場合でも、原本を添えるような取り扱いになっています。
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